被用者の行為が不法行為の要件を満たしていることとは? わかりやすく解説

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被用者の行為が不法行為の要件を満たしていること

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/24 16:35 UTC 版)

使用者責任」の記事における「被用者の行為が不法行為の要件を満たしていること」の解説

被用者不法行為成立するためには、「被用者故意あるいは過失失火等の場合重過失)があること」および「被用者責任能力があること」を要するしかしながら使用者責任が「報償責任」および「危険責任」の法理基礎づけられ、その責任客観化されている以上、この要件については不要であるとする説もある。

※この「被用者の行為が不法行為の要件を満たしていること」の解説は、「使用者責任」の解説の一部です。
「被用者の行為が不法行為の要件を満たしていること」を含む「使用者責任」の記事については、「使用者責任」の概要を参照ください。

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