被用者の行為が不法行為の要件を満たしていること
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/24 16:35 UTC 版)
「使用者責任」の記事における「被用者の行為が不法行為の要件を満たしていること」の解説
被用者の不法行為が成立するためには、「被用者に故意あるいは過失(失火等の場合重過失)があること」および「被用者に責任能力があること」を要する。しかしながら、使用者責任が「報償責任」および「危険責任」の法理に基礎づけられ、その責任が客観化されている以上、この要件については不要であるとする説もある。
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