重過失とは? わかりやすく解説

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じゅう‐かしつ〔ヂユウクワシツ〕【重過失】

読み方:じゅうかしつ

注意義務違反程度大き過失。人が当然払うべき注意はなはだしく欠くこと。重大な過失。→軽過失


過失

(重過失 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/29 05:47 UTC 版)

過失(かしつ)とは、注意義務に違反する状態や不注意をいい、特に民事責任あるいは刑事責任の成立要件としては、ある結果を認識・予見することができたにもかかわらず、注意を怠って認識・予見しなかった心理状態、あるいは結果の回避が可能だったにもかかわらず、回避するための行為を怠ったことをいう。


  1. ^ 篠塚昭次 & 前田達明 1992, p. 245.
  2. ^ a b c d e f g 福田清明「民法 (債権法) 改正案における債務不履行損害賠償の要件構成」『明治学院大学法科大学院ローレビュー』第25巻、明治学院大学大学院法務職研究科、2017年1月、95-111頁、CRID 1050001339222470912hdl:10723/3097ISSN 1349-43762023年12月29日閲覧 
  3. ^ a b c d 篠塚昭次 & 前田達明 1993, p. 1.
  4. ^ a b c 篠塚昭次 & 前田達明 1993, p. 11.
  5. ^ a b c 篠塚昭次 & 前田達明 1993, p. 12.
  6. ^ a b 大塚仁 2008, p. 203.
  7. ^ 大塚仁 2008, p. 183.


「過失」の続きの解説一覧

重過失

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/07 17:23 UTC 版)

過失犯」の記事における「重過失」の解説

刑法上、重大な過失(重過失)が構成要件とされている例がある。重過失とは、結果予見極めて容易な場合や、著し注意義務違反のための結果予見回避しなかった場合をいう。 重過失と単なる過失軽過失)の別は一概に定めることはできず、具体的事例例えば、責任主体職業地位事故発生状況等に照らして判断する必要がある重過失失火罪 失火罪又は激発物破裂罪行為重大な過失によるときは、3年以下の禁錮又は150万円以下の罰金処する刑法117条の2)。 重過失致死傷罪 重大な過失により人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金処する刑法211後段)。

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重過失

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/08 03:48 UTC 版)

過失」の記事における「重過失」の解説

刑法上、重大な過失(重過失)が構成要件とされている例がある。重過失とは、結果予見極めて容易な場合や、著し注意義務違反のための結果予見回避しなかった場合をいう。欧米ではgross negligenceという。willful misconduct or gross negligenceで「故意又は重過失」にあたる。企業同士損害賠償関係する係争場合故意・重過失と客観的に認められる場合は、賠償義務に関する免責規定上限額などの条件)は無効になることが多い。 重過失と単なる過失軽過失)の別は一概に定めることはできず、具体的事例例えば、責任主体職業地位事故発生状況等に照らして判断する必要がある

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「重過失」を含む「過失」の記事については、「過失」の概要を参照ください。

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重過失

出典:『Wiktionary』 (2021/08/08 07:54 UTC 版)

名詞

過失じゅうかしつ

  1. 注意義務違反程度甚だしい、重大過失

関連語


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