過失
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/29 05:47 UTC 版)
過失(かしつ)とは、注意義務に違反する状態や不注意をいい、特に民事責任あるいは刑事責任の成立要件としては、ある結果を認識・予見することができたにもかかわらず、注意を怠って認識・予見しなかった心理状態、あるいは結果の回避が可能だったにもかかわらず、回避するための行為を怠ったことをいう。
- ^ 篠塚昭次 & 前田達明 1992, p. 245.
- ^ a b c d e f g 福田清明「民法 (債権法) 改正案における債務不履行損害賠償の要件構成」『明治学院大学法科大学院ローレビュー』第25巻、明治学院大学大学院法務職研究科、2017年1月、95-111頁、CRID 1050001339222470912、hdl:10723/3097、ISSN 1349-4376、2023年12月29日閲覧。
- ^ a b c d 篠塚昭次 & 前田達明 1993, p. 1.
- ^ a b c 篠塚昭次 & 前田達明 1993, p. 11.
- ^ a b c 篠塚昭次 & 前田達明 1993, p. 12.
- ^ a b 大塚仁 2008, p. 203.
- ^ 大塚仁 2008, p. 183.
重過失
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/07 17:23 UTC 版)
刑法上、重大な過失(重過失)が構成要件とされている例がある。重過失とは、結果の予見が極めて容易な場合や、著しい注意義務違反のための結果を予見・回避しなかった場合をいう。 重過失と単なる過失(軽過失)の別は一概に定めることはできず、具体的事例、例えば、責任主体の職業・地位、事故の発生状況等に照らして判断する必要がある。 重過失失火罪 失火罪又は激発物破裂罪の行為が重大な過失によるときは、3年以下の禁錮又は150万円以下の罰金に処する(刑法117条の2)。 重過失致死傷罪 重大な過失により人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する(刑法211条後段)。
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重過失
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/08 03:48 UTC 版)
刑法上、重大な過失(重過失)が構成要件とされている例がある。重過失とは、結果の予見が極めて容易な場合や、著しい注意義務違反のための結果を予見・回避しなかった場合をいう。欧米ではgross negligenceという。willful misconduct or gross negligenceで「故意又は重過失」にあたる。企業同士の損害賠償に関係する係争の場合、故意・重過失と客観的に認められる場合は、賠償義務に関する免責規定(上限額などの条件)は無効になることが多い。 重過失と単なる過失(軽過失)の別は一概に定めることはできず、具体的事例、例えば、責任主体の職業・地位、事故の発生状況等に照らして判断する必要がある。
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