重過失
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/07 17:23 UTC 版)
刑法上、重大な過失(重過失)が構成要件とされている例がある。重過失とは、結果の予見が極めて容易な場合や、著しい注意義務違反のための結果を予見・回避しなかった場合をいう。 重過失と単なる過失(軽過失)の別は一概に定めることはできず、具体的事例、例えば、責任主体の職業・地位、事故の発生状況等に照らして判断する必要がある。 重過失失火罪 失火罪又は激発物破裂罪の行為が重大な過失によるときは、3年以下の禁錮又は150万円以下の罰金に処する(刑法117条の2)。 重過失致死傷罪 重大な過失により人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する(刑法211条後段)。
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