遺棄とは? わかりやすく解説

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い‐き〔ヰ‐〕【遺棄】

読み方:いき

[名](スル)

1 捨てて顧みないこと。置き去りにすること。委棄。「死体を―する」

2

㋐民法上、夫婦または養子縁組の当事者が、同居・扶助・扶養などの義務を怠ること。悪意によるものは、離婚・離縁の原因とされる。

㋑刑法上、遺棄罪となる行為。


遺棄

国によっては、婚姻の非解消 1の原則が法または慣習によって支持されており、離婚(511-1)は認められていない。そのような社会制度の下では、配偶者(501-5)のどちらか一方が死亡することによってのみ婚姻の解消(510-3)は可能である。しかしながら、どのような法体系の下でも、性格の不一致や不仲による配偶者間の別居 2は起こりうる。別居は、合意の上での、もしくは配偶者のどちらか一方がもう一方を遺棄 4した結果としての、事実上の別居 3という形をとることもあり、また法的別居 5の形をとることもある。法的別居によって、夫婦は同居を含む義務から免れるが、しかし新たな婚姻の契約を結ぶことは許されない。別居によって婚姻が破綻している者を別居者 6と呼ぶ。法的には解消されていないが配偶者同士が別居している状態を、婚姻の破綻 7という。


遺棄

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/07/05 08:41 UTC 版)

遺棄(いき):

  • 捨てること。置き去りにすること。

遺棄

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/12 16:42 UTC 版)

「死体損壊・遺棄罪」の記事における「遺棄」の解説

「遺棄」とは社会風俗上の埋葬とは認められない方法によって客体を放棄すること、習俗上の埋葬とは認められない方法で放棄することを意味する。死体の埋葬や火葬などが習俗上の方法に適合しない場合には死体遺棄罪に問われることになる。習俗上の埋葬とは認められない場合には、たとえ共同墓地に埋めたとしても遺棄にあたる。 日本国内では墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)により、原則として埋葬や火葬は死亡又は死産後24時間を経過した後でなければ行うことができないとされている(墓地埋葬法第3条)。また、遺体の埋葬や焼骨の埋蔵は墓地以外の区域に行ってはならず、火葬は火葬場以外の施設で行ってはならないとされている(墓地埋葬法第4条)。埋葬、火葬、改葬を行おうとする者は市町村長あるいは特別区の区長の許可を受けなければならない(墓地埋葬法第5条)。 水葬は基本的に死体遺棄罪に該当するが、公海上の船舶内において死亡した人物の遺体について衛生上、船内で死体を保存できないこと等の条件に該当した場合は船長の権限で死体を水葬に付することができる(船員法第15条)。また散骨については地方自治体の条例で制限されている場合がある。 通常、「遺棄」とみなされるためには作為的な場所的移動を必要とし、殺人犯が死体を現場に放置したにとどまる場合には本罪を構成しない。しかし、殺人、過失致死、保護責任者遺棄致死などでの犯人は、犯罪の露見を恐れて死体の遺棄を行うことがあり、これらの犯人が現場において犯跡を隠すために積極的な隠匿行為を行った場合には本罪を構成することになる。死体と共に自首したとしても現場からの移動を伴っているので本罪が適用される。 埋葬義務のない者については不作為(放置のみ)では本罪を構成しないのに対し、埋葬義務者については不作為(放置のみ)によっても本罪は成立しうる。通常、同居の親族には埋葬義務があるとされ、同居の親族が自宅で老衰や病気により死亡した場合に、その死体を死亡時の状態のまま放置することは本罪を構成することになる。また、死産後、そのことを隠した事例も国民の一般的な宗教的感情を害するので、本罪を構成することとなる。 なお、埋葬義務がない者であっても、自己の占有する場所内に死体があることを知りながら公務員(警察官等)に速やかに通報せず放置していた場合には、軽犯罪法違反に問われる(軽犯罪法1条18号・19号)。 また、年金受給者が死亡した際、死亡届を出さずに死体を隠し、同居人がその死者の年金を不正に受給したことが発覚した場合、死者の死体を隠しているので死体遺棄罪に問われることに加え、年金を不正に受給したことで詐欺罪にも問われることがある。 高齢者所在不明問題も参照

※この「遺棄」の解説は、「死体損壊・遺棄罪」の解説の一部です。
「遺棄」を含む「死体損壊・遺棄罪」の記事については、「死体損壊・遺棄罪」の概要を参照ください。

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