公海とは? わかりやすく解説

こう‐かい【公海】

読み方:こうかい

国際法上特定国家主権属さず各国自由に使用できる海域。⇔領海

公海の画像
「公海」に似た言葉

公海

読み方こうかい
【英】: high seas

公海とは、海洋の中で各国排他的経済水域領海内水群島水域含まれない部分をいう。
公海には公海自由の原則適用され、どこの国の領域ともなることなくすべての国の自由な使用開放される各国は、自国の旗を掲げ船舶を公海において航行させる権利有し船舶はその所属する国(旗国)の排他的管轄権の下に置かれて、その船舶には旗国法令適用され旗国裁判権服する。これを旗国主義という。この船舶旗国との間のつながりは、船舶の国籍によって示される。つまり、国家自国籍を持つ船舶に対して行政上、技術上、社会上の事項につき有効に管轄権行使しなければならないまた、船舶適用される各国法令間に統一なければ海上の安全保てない。そこで、航行規則船舶構造労働条件海難救助海底電線パイプライン保護などについて、各国国際的基準合致した規則採用し、その遵守確保することが求められる。なお、公海の秩序維持するために、旗国主義例外として、公海において奴隷運送海賊行為麻薬向精神剤不法取引無許可での放送などを行う外国船舶に対しては、軍艦軍用航空機政府公務使用されている船舶航空機一定範囲警察権行使することができる。領海排他的経済水域大陸棚において沿岸国の法令違反し制止振り切ってそこから逃走を図る外国船舶に対しても、沿岸国がこれを追跡して公海上で拿補{だほ}することができる。

公海

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/05 06:58 UTC 版)

公海(こうかい)は、いずれの国の領海又は内水にも含まれない海洋のすべての部分(公海に関する条約第一条)である。


  1. ^ a b c d e 杉原(2008)、121頁。
  2. ^ 筒井(2002)、174頁。
  3. ^ 筒井(2002)、301頁。
  4. ^ a b c 杉原(2008)、122頁。
  5. ^ a b 山本(2003)、340頁。
  6. ^ a b c 引用エラー: 無効な <ref> タグです。「筒井85」という名前の注釈に対するテキストが指定されていません
  7. ^ a b 山本(2003)、340-341頁。
  8. ^ a b c 杉原(2008)、122-123頁。
  9. ^ 筒井(2002)、121-122頁。
  10. ^ 山本(2003)、341頁。
  11. ^ a b c d 筒井(2002)、258頁。
  12. ^ a b 杉原(2008)、123頁。
  13. ^ 筒井(2002)、132頁。
  14. ^ 筒井(2002)、85-86頁。
  15. ^ 杉原(2008)、124頁。
  16. ^ 筒井(2002)、279頁。
  17. ^ 筒井(2002)、47頁。
  18. ^ a b c d e f 杉原(2008)、138-139頁。
  19. ^ 引用エラー: 無効な <ref> タグです。「山本419」という名前の注釈に対するテキストが指定されていません
  20. ^ a b 小寺(2006)、265-266頁。
  21. ^ a b c d e 山本(2003)、420頁。
  22. ^ a b 山本(2003)、420-421頁。
  23. ^ a b 山本(2003)、426頁。
  24. ^ a b c 筒井(2002)、60頁。
  25. ^ 杉原(2008)、140頁。
  26. ^ a b c d 杉原(2008)、142頁。
  27. ^ a b 筒井(2002)、44頁。
  28. ^ 山本(2003)、429頁。
  29. ^ 杉原(2008)、143頁。
  30. ^ a b c 杉原(2008)、144頁。
  31. ^ a b c d 杉原(2008)、144-145頁。
  32. ^ a b 山本(2003)、430頁。
  33. ^ a b c d e 杉原(2008)、145頁。
  34. ^ a b c d e f 小寺(2006)、268-269頁。
  35. ^ a b c d 杉原(2008)、152頁。
  36. ^ a b c d e 杉原(2008)、153頁。
  37. ^ a b c d e f g 杉原(2008)、181頁。
  38. ^ a b c d 山本(2003)、494頁。
  39. ^ 山本(2003)、495頁。
  40. ^ a b 山本(2003)、291頁。
  41. ^ 柴田明穂. “北極と南極をめぐる領有権問題 (PDF)”. 柴田明穂国際法研究室. 神戸大学. 2012年5月30日閲覧。
  42. ^ Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS) Outer limits of the continental shelf beyond 200 nautical miles from the baselines:Submissions to the Commission: Submission by the Russian Federation” (英語、フランス語). 国際連合海事・海洋法課. 2012年5月30日閲覧。


「公海」の続きの解説一覧

公海

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/17 06:04 UTC 版)

海洋法に関する国際連合条約」の記事における「公海」の解説

第7部(第86条〜第120条)は「公海」である。公海とは、内水領海群島水域排他的経済水域除いた海洋すべての部分とされる(第86条)。国家による領有禁止される海域(第89条)であると同時に他国利益に「妥当な考慮」を払う限りすべての国が自由に使用することができるとする(第87条)。具体的にこの自由に航行の自由英語版中国語版)、上空飛行の自由、漁獲の自由、海底電線海底パイプライン敷設の自由、人工島など海洋構築物建設の自由、海洋科学調査の自由が含まれる第87条第1項)。ただし漁獲自由については、それに対して漁業資源保存のために必要な措置自国に対してとる義務(第117条)や国家間協力義務(第118条)などといった、生物資源保存に関する協力義務がおかれている公海上の船舶基本的に旗国英語版)の管轄服し(第92条、第95条、第96条)、船舶内で行われた犯罪行為対す強制措置旗国国内法基づいて行われるが、第110条は海賊奴隷取引海賊放送無国籍船や船籍偽装に対して旗国以外の国の軍艦による取り締まり認めた

※この「公海」の解説は、「海洋法に関する国際連合条約」の解説の一部です。
「公海」を含む「海洋法に関する国際連合条約」の記事については、「海洋法に関する国際連合条約」の概要を参照ください。


公海

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/11/03 00:50 UTC 版)

国際水域」の記事における「公海」の解説

詳細は「公海」および「海洋の自由」を参照 海洋法に関する国際連合条約国連海洋法条約)の第86条では、公海について「いずれの国の排他的経済水域領海若しくは内水はいずれ群島国群島水域にも含まれない海洋すべての部分」としている。公海では国家主権及ばないとされている。なお、外国語で公海を「高い海」(英語で high seaドイツ語で Hohe See など)と表現するが、これは海岸から日出を見ると海がせり上がっていくように錯覚することにちなんでいる。 国連海洋法条約では第87条公海の自由について次の通り定めている。 1 公海は、沿岸国であるか内陸国であるかを問わずすべての国に開放される公海の自由は、この条約及び国際法の他の規則定め条件に従って行使される。この公海の自由には、沿岸国及び内陸国のいずれについても、特に次のものが含まれる。a. 航行の自由英語版中国語版b. 上空飛行の自由 c. 海底電線及び海底パイプライン敷設する自由。ただし、第6部規定適用妨げられるものではない。 d. 国際法によって認められる人工島その他の施設建設する自由。ただし、第6部規定適用妨げられるものではない。 e. 第2節定め条件に従って漁獲を行う自由 f. 科学的調査を行う自由。ただし、第6部及び第13部規定適用妨げられるものではない。 2 1規定する自由は、すべての国により、公海の自由行使する他の国利益及び深海底における活動に関するこの条約に基づく権利に妥当な考慮払って行使されなければならない排他的経済水域基線から200海里超えてならないとされ、また群島水域領海も3海里から12海里となっており、海の自由は制限されているが、一方で沿岸国の権利強化されている。

※この「公海」の解説は、「国際水域」の解説の一部です。
「公海」を含む「国際水域」の記事については、「国際水域」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「公海」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ

「公海」の例文・使い方・用例・文例

Weblio日本語例文用例辞書はプログラムで機械的に例文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。


英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「公海」の関連用語

公海のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



公海のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
デジタル大辞泉デジタル大辞泉
(C)Shogakukan Inc.
株式会社 小学館
内閣官房総合海洋政策本部内閣官房総合海洋政策本部
Copyright© Cabinet Secretariat, Cabinet Public Relations Office. All Rights Reserved.
JOGMECJOGMEC
Global Disclaimer(免責事項)
本資料は石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下「機構」)石油・天然ガス調査グループが信頼できると判断した各種資料に基づいて作成されていますが、 機構は本資料に含まれるデータおよび情報の正確性又は完全性を保証するものではありません。 また、本資料は読者への一般的な情報提供を目的としたものであり、何らかの投資等に関する特定のアドバイスの提供を目的としたものではありません。 したがって、機構は本資料に依拠して行われた投資等の結果については一切責任を負いません。 なお、本資料の図表類等を引用等する場合には、機構資料からの引用である旨を明示してくださいますようお願い申し上げます。
※Copyright (c) 2024 Japan Oil, Gas and Metals National Corporation. All Rights Reserved.
このホームページに掲載されている記事・写真・図表などの無断転載を禁じます。
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの公海 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの海洋法に関する国際連合条約 (改訂履歴)、国際水域 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。
Tanaka Corpusのコンテンツは、特に明示されている場合を除いて、次のライセンスに従います:
 Creative Commons Attribution (CC-BY) 2.0 France.
この対訳データはCreative Commons Attribution 3.0 Unportedでライセンスされています。
浜島書店 Catch a Wave
Copyright © 1995-2024 Hamajima Shoten, Publishers. All rights reserved.
株式会社ベネッセコーポレーション株式会社ベネッセコーポレーション
Copyright © Benesse Holdings, Inc. All rights reserved.
研究社研究社
Copyright (c) 1995-2024 Kenkyusha Co., Ltd. All rights reserved.
日本語WordNet日本語WordNet
日本語ワードネット1.1版 (C) 情報通信研究機構, 2009-2010 License All rights reserved.
WordNet 3.0 Copyright 2006 by Princeton University. All rights reserved. License
日外アソシエーツ株式会社日外アソシエーツ株式会社
Copyright (C) 1994- Nichigai Associates, Inc., All rights reserved.
「斎藤和英大辞典」斎藤秀三郎著、日外アソシエーツ辞書編集部編
EDRDGEDRDG
This page uses the JMdict dictionary files. These files are the property of the Electronic Dictionary Research and Development Group, and are used in conformance with the Group's licence.

©2024 GRAS Group, Inc.RSS