強制措置とは? わかりやすく解説

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きょうせい‐そち〔キヤウセイ‐〕【強制措置】

読み方:きょうせいそち

行政上の制度において、本人意思関わりなく強制的に定めること。

少年事件で、収容され施設行動の自由を制限すること。

社会保険加入未納事業所個人勧告し保険料支払わない場合銀行口座差し押さえるなどの処置を取ること。

平和を破壊、または侵略行為行ったに対して国連が取る処置経済制裁などの非軍事的措置と、武力行使する軍事的措置とがある。


強制措置

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 02:47 UTC 版)

国際連合」の記事における「強制措置」の解説

安保理は、「平和に対す脅威、平和の破壊侵略行為」に対し経済制裁等の勧告をすることができるほか(39条)、国連憲章第7章の下における非軍事的強制措置として、包括的な経済制裁禁輸措置武器禁輸渡航禁止金融規制)、外交関係断絶などの制裁をとることができる(41条)。今まで独立紛争に関する南ローデシア輸出入禁止1966年1968年)、アパルトヘイトに関する南アフリカ共和国武器禁輸1977年)、クウェート侵攻に関するイラク経済輸出入禁止1990年)、内戦における非人道的行為に関するユーゴスラビア輸出入禁止1992年)、テロ防止への非協力理由とする対リビア航空乗入れ禁止武器禁輸1992年)、民主政権移行不履行理由とする対ハイチ輸出入禁止1993年)などが行われてきた。もっとも、経済制裁は被制裁国の弱者大きな経済的打撃与えるという問題があることから、個人資産凍結政府関係者入国禁止など、エリート層への打撃に的を絞ったスマートな制裁」が提唱されている。 国連憲章第7章は、非軍事的強制措置では不十分である場合に、安保理は「必要な空軍海軍または陸軍行動」をとることができるとしている(42条)。すなわち、国連軍の名の下での軍事的行動をとることができる。国連軍軍事参謀委員会指揮下に置かれ47条)、国連軍創設には、加盟国国連との間に兵力供に関する「特別協定」が締結されなければならない43条)。しかし、現在まで特別協定締結されことはないため、本来の意味国連軍創設されことはなといえる朝鮮戦争の際、米国軍中心とした「国連軍」が創設されたが、これは本来の意味国連軍ではない。 現在まで、国連軍創設されなかった代わりに安保理による武力行使容認決議が行われてきた。1990年11月イラクのクウェート侵攻対し安保理は、国連憲章第7章の下、イラク関連決議を完全に履行しない場合に「クウェート政府協力している加盟国に対して……あらゆる必要な手段行使することを容認する」とする決議安保理決議678)を採択した。同決議基づいて米軍中心に多国籍軍編成され1991年1月から戦闘入った湾岸戦争)。その後も、1994年ハイチ軍問題に関して1997年アルバニア暴動問題に関して1999年コソボ紛争に、同年2006年東ティモール紛争に、それぞれ多国籍軍派遣認められた。一方2003年3月アメリカおよびイギリス始めとする有志連合による対イラク武力行使イラク戦争)については、一連の安保理決議によって正当化されるかどうかについて各国意見分かれた。なお、こうした軍事行動は、参加国管理の下に置かれるものであり、安保理設立し事務総長指揮の下に置かれるPKOとは異なる。

※この「強制措置」の解説は、「国際連合」の解説の一部です。
「強制措置」を含む「国際連合」の記事については、「国際連合」の概要を参照ください。

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