国際連合憲章第7章とは? わかりやすく解説

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国際連合憲章第7章

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/02/09 17:14 UTC 版)

国際連合憲章第7章(こくさいれんごうけんしょうだいななしょう、Chapter VII of the United Nations Charter)は、「平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動」を定めている。




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