安保理による強制行動
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/10 06:17 UTC 版)
「武力不行使原則」の記事における「安保理による強制行動」の解説
「国際連合憲章第7章」も参照 国連憲章7章は「平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動」と題された39条から51条までの13か条である。国連安保理に「平和に対する脅威、平和の破壊又は侵略行為」を認定する権限が与えられ(39条)、平和・安全を維持・回復するための強制措置発動の権限が認められた(41条以下)。このような国連憲章7章にもとづく安保理の強制行動も武力不行使原則の例外と言える。ただし、国連安保理常任理事国やその支持を受けた国が行う武力行使について39条の「平和に対する脅威、平和の破壊又は侵略行為」を認定することは実際上困難であり、常任理事国の見解が一致してこのような制度が機能した先例はそれほど多くはない。それでも個別の条文を明記することなく憲章第7章に基づく措置であるとして多様な措置がとられており、国連憲章が本来予定していなかった国連平和維持活動のなかにも憲章7章の下に位置づけられるものも現れている。
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