安保法制懇報告書とは? わかりやすく解説

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安保法制懇報告書

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 16:04 UTC 版)

平和安全法制」の記事における「安保法制懇報告書」の解説

2014年平成26年5月15日、「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」は報告書提出し、同報告書結論部分で以下のように提言した日本国憲法は、前文で「平和的生存権」、13条で「生命、自由及び幸福追求対す国民の権利」を定め、これらを守るためには、国民生存確保国民を守る国家存立前提条件である。また、憲法国際協調主義掲げている。 我が国取り巻安全保障環境は、より一層厳しさ増している。また、我が国幅広い分野で一層の役割を担うことが必要となっている。従来憲法解釈では十分対応できない状況立ち至っている。 憲法第9条1項で、自衛のための武力の行使禁じられておらず、国際法上合法活動への憲法上の制約はない。同条第2項は、自衛いわゆる国際貢献のための実力保持禁止されていない。「必要最小限度」の中に個別的自衛権含まれる集団的自衛権含まれないとしてき政府憲法解釈は、「必要最小限度」について抽象的な法理だけで形式的に線を引こうとした点で適当ではなく、「必要最小限度」の中に集団的自衛権の行使含まれる解すべきである。 集団的自衛権については、我が国密接な関係にある外国に対して武力攻撃が行われ、その事態が我が国安全に重大な影響を及ぼす可能性があるときには我が国直接攻撃されていない場合でも、その国の明示要請又は同意得て必要最小限実力行使してこの攻撃排除参加し国際の平和及び安全の維持回復貢献することができることすべきである軍事的措置を伴う国連集団安全保障措置への参加については、我が国当事国である国際紛争解決する手段としての「武力の行使」には当たらず憲法上の制約はない。 いわゆる武力の行使との一体化」論は、安全保障上の実務大きな支障となってきており、このような考えはもはやとらず、政策的妥当性問題位置付けるべきである。国連PKO等や在外自国民の保護救出国際的な治安協力における駆け付け警護妨害排除に際して武器使用憲法上の制約はない。 武力攻撃至らない侵害への対応については、自衛隊必要最小限度の国際法上合法な行動は憲法容認されるべきである。また、自衛隊の行動については、切れ目のない対応講ずるための包括的な措置講ずる必要がある必要最小限度の範囲自衛権の行使には個別的自衛権加えて集団的自衛権の行使認められるという判断も、政府適切な形で新し解釈明らかにすることによって可能であり、憲法改正必要だという指摘当たらないまた、国連集団安全保障措置等への我が国参加について同様に政府適切な形で新し解釈明らかにすることによって可能である。 報告書提出されたことを受けて安倍首相記者会見行い次の方針表明した限定的な集団的自衛権の行使は、憲法容認される。「我が国安全に重大な影響を及ぼす可能性があるとき、限定的に集団的自衛権行使することは許されるとの考え方です。生命、自由、幸福追求対す国民の権利政府最大限尊重しなければならない憲法前文、そして憲法13条趣旨踏まえれば、自国の平和と安全を維持し、その存立全うするために必要な自衛措置を採ることは禁じられていない。そのための必要最小限度の武力の行使許容されるこうした従来政府基本的な立場踏まえた考え方です。政府としてはこの考え方について、今後さらに研究進めていきたい思います。」 必要ならば憲法解釈の変更のため、内閣法制局意見踏まえて与党協議行い閣議決定する。「切れ目のない対応を可能とする国内法整備作業進めるに当たり、従来憲法解釈のままで必要な立法可能なのか、それとも一部立法当たって憲法解釈変更せざるを得ないとすればいかなる憲法解釈適切なのか。今後内閣法制局意見踏まえつつ、政府としての検討進めとともに与党協議入りたい思います与党協議結果に基づき憲法解釈の変更が必要と判断されれば、この点を含めて改正べき法制の基本的方向を、国民の命と暮らしを守るため、閣議決定してまいります。」 必要な法案国会提出する。「今後国会においても議論進め国民皆様理解を得る努力継続していきます十分な検討行い準備でき次第必要な法案国会にお諮りしたい思います。」

※この「安保法制懇報告書」の解説は、「平和安全法制」の解説の一部です。
「安保法制懇報告書」を含む「平和安全法制」の記事については、「平和安全法制」の概要を参照ください。

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