集団安全保障
英語:collective security
複数の国家が国際的な組織や枠組を形成しルールを定めることで、その国際的な枠組内における紛争などを未然に防ぎ、平和を維持しようとする安全保障体制。主権国家体制を基本とした勢力均衡論の代替物として広まった。
集団安全保障を行う場合には、将来的に敵になりそうな国家をあえて国際組織に加入させて、その潜在的な敵国の行動を抑制するといった狙いもあるとされる。
第一次世界大戦後、新たな安全保障体制としてアメリカ大統領のウッドロー・ウィルソンが集団安全保障の必要性を唱え、国際連盟が設立された。しかし大国が国際連盟に参加しなかったなどの要因で、国際連盟による集団安全保障体制は十分に機能しなかった。
第二次世界大戦後に設立された国際連合では、国際連盟の反省を活かし、アメリカをはじめとする大国が参加することで、より強力な集団安全保障体制を目指している。
21世紀現在では、集団的自衛権やPKOの活動などが集団安全保障の争点となっている。
しゅうだん‐あんぜんほしょう〔シフダンアンゼンホシヤウ〕【集団安全保障】
集団安全保障
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/09/29 15:19 UTC 版)

集団安全保障(しゅうだんあんぜんほしょう、英: collective security)とは、対立している国家をも含め、全ての関係諸国が互いに武力行使をしないことを約束し、それに反して平和を破壊しようとしたり、破壊した国があった場合には、他の全ての国の協力によってその破壊を防止または抑圧しようとする安全保障の方式である[1]。国際連盟によって初めて現実化され、国際連合によって制度的に強化された[2]。
なお、北大西洋条約機構(NATO)などは、敵対国や脅威に対する集団防衛のための軍事同盟であり、集団安全保障の機構ではないことに注意が必要である[3]。
概説
![]() |
集団安全保障とは地域的または全世界的な国家集合を組織し、第一に紛争を平和的に解決すること、第二に武力行使した国に対して他の国々が集合的に強制措置を講じることによって、侵略を阻止し、国際的な安全を確保する国際安全保障体制をいう。これが現実的に実現するためには以下の条件が必要であると考えられている。
- 集団安全保障機構が構成国よりも優れた軍事力を有すること
- 構成国、特に先進国が、自国の国益よりも国際社会の利益を重視して、機構の強制措置に協力すること
- 維持すべき現状(どのような平和を維持すべきか)について、また平和を破壊する行為をどのように認定するのかについて、構成国、特に先進国が共通認識を持つこと
日本は、集団安全保障への参加について、武力行使や武力による威嚇を伴う場合は、憲法第9条が許容する「必要最小限度の範囲」を超えるため許されないとの解釈を取っている。一方、集団安全保障は「国連加盟国の義務」であり、憲法上は制約されないと総理大臣私的諮問機関「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」は主張している[4]。
歴史
第一次世界大戦後
第一次世界大戦の戦禍から紛争の平和的解決の必要性が認識され、米大統領のウッドロウ・ウィルソンが新たな国際安全保障モデルとして提唱したのが集団安全保障であった。1919年に結成された国際連盟においては、連盟国に紛争の平和的解決の義務が連盟規約によって定められ、戦争禁止規定を違反した国家はその他の連盟国によって金融・通商の封鎖が行われ、厳しい制裁が科されることも定められていた(アメリカは提唱者でありながら連盟に加盟しなかった)。ハイレ・セラシエ1世[5]、マクシム・リトヴィノフ[6]、ロバート・セシル[7][8]などが第二次世界大戦前で著名な国際連盟における集団安全保障論者であった。
第二次世界大戦後
国際連盟の失敗を踏まえて第二次世界大戦後により強力な集団安全保障体制を実践しようとしたものが国際連合である。武力による威嚇・武力の行使が禁止され、平和破壊行為・侵略行為が国連安全保障理事会で認定されれば、必要に応じて非軍事的措置、非軍事的措置が行き詰れば軍事的措置でこれを排除する体制が整備された。しかし、軍事的措置において主体となる国連軍は朝鮮戦争に象徴されるように冷戦が原因で構想通りに編成されなかった。
冷戦後
冷戦の開始によって常任理事国(特にアメリカ、ソ連→ロシア)が政治的考慮から拒否権をしばしば行使し、安保理の機能が阻害され、平和のための結集決議がしばしばされた。冷戦後には国連の機能が回復することが期待され、1990年の湾岸戦争においては安保理の武力行使容認決議に基づいて多国籍軍が編成されて強制措置を行うことができ、またブトロス・ブトロス=ガーリによって国連平和維持活動などが活発化されて国連の体制が再評価されることになる。
脚注
- ^ ブリタニカ・ジャパン ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典『集団安全保障』コトバンク 。
- ^ 平凡社 マイペディア『集団安全保障』コトバンク 。
- ^ 朝日新聞社 知恵蔵『集団安全保障』コトバンク 。
- ^ “集団安全保障も全面容認を=政府有識者懇が提言へ”. 時事通信. (2013年8月16日) 2013年8月17日閲覧。
- ^ Karsh, Efraim (1988) Neutrality and Small States. Routledge. ISBN 0415005078. p. 112.
- ^ Gorodetsky, Gabriel, Soviet Foreign Policy, 1917–1991: A Retrospective, Routledge, 1994, ISBN 0-7146-4506-0, page 55
- ^ Maurice Cowling, The Impact of Hitler. British Politics and British Policy. 1933-1940 (Cambridge: Cambridge University Press, 1975), pp. 114-115.
- ^ Cowling, Impact of Hitler, p. 80.
参考文献
![]() |
出典は列挙するだけでなく、脚注などを用いてどの記述の情報源であるかを明記してください。
|
- 防衛大学校安全保障学研究会編著『安全保障学入門』(最新版)亜紀書房、2003年。ISBN 4-7505-0301-0。
- 久米郁男ほか『政治学 = Political Science』(補訂版)有斐閣〈New liberal arts selection〉、2011年。 ISBN 978-4-641-05377-9。
関連項目
- List of military alliances
- 第一次世界大戦
- 第二次世界大戦
- ウィルソン主義
- Germany–Soviet Union relations before 1941
- 自衛権
- 憲法学会 - 日本学術会議協力学術研究団体
- 軍事参謀委員会
- 集団安全保障条約
- 世界政府
外部リンク
集団安全保障
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 16:42 UTC 版)
集団安全保障とは国家連合において、軍事力の行使を原則禁止し、またその原則に違反して武力行使に至った国家に対しては構成国が連合して軍事的な手段も含む集団的制裁をかける安全保障の概念である。国際連盟において初めて採用され、現在では国際連合がこの集団安全保障を機能させる国際機関であるが、いまだ実現しておらず、国連憲章に定められた体制は整っていない。
※この「集団安全保障」の解説は、「国家安全保障」の解説の一部です。
「集団安全保障」を含む「国家安全保障」の記事については、「国家安全保障」の概要を参照ください。
「集団安全保障」の例文・使い方・用例・文例
集団安全保障と同じ種類の言葉
- 集団安全保障のページへのリンク