こようほけんとは? わかりやすく解説

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雇用保険

読み方:こようほけん

雇用保険とは

雇用保険は、労働者失業対策目的とする保険制度である。失業した労働者に対して失業等給付支給再就職支援などを提供し、生活の安定雇用安定を図る。

雇用保険の制度は「雇用保険法」によって定められている。保険者保険運営主体)は日本国政府であり、被保険者会社など雇用される労働者である。公共職業安定所通称ハローワーク)が保険事務を行う。

雇用保険は基本的に義務であり、事業主労働者一人でも雇用する場合には雇用保険に加入適用しなくてはならない

雇用保険とは、わかりやすく言うと

要するに雇用保険とは、失職した収入を得る手段なくなって生活に困るから、再就職が決まるまでの生活費給付し、再就職活動支援します、という制度である。

雇用保険の被保険者とは

雇用保険の被保険者は「雇用される労働者全般である。

正社員派遣社員・パート・アルバイトといった区別に関係なく、一定基準上の労働時間雇用見込みがある者は、原則として雇用保険の被保険者となる。

会社代表取締役家事使用人昼間学生などは雇用保険の被保険者ならない。ただし条件によってはこれらの者も被保険者となる場合がある。

雇用保険のメリット

雇用保険のメリットは「仕事失って直ちに生活が困窮するとがない」という点である。安定した生活を継続しつつ、必要に応じて職能開発なども行い再就職のための活動取り組める。

雇用保険は失業理由関わらず会社都合退職でも自己都合退職でも受け取れる

雇用保険の対象/労働者の加入要件・適用条件

雇用される労働者は、次の条件当てはまる場合には必ず雇用保険に加入する

1週間あたりの所定労働時間20時間上である
勤務開始時から最低31日間以上雇用されることが見込まれる
昼間学生ではない

雇用保険の対象外となる場合

上記「雇用保険の対象」の条件は、「雇用保険法第6条根拠にしている。

条文では、次の条件当てはまる者に対して《雇用保険を適用しない》と定めている。

1週間所定労働時間20時間未満の者
同一事業主適用事業継続して31日以上雇用されることが見込まれない者
季節的に雇用される
学校学生または生徒
船員
公務員

また、会社代表取締役取締役役員は、原則として雇用保険の被保険者ならない。ただし、役員であっても労働者性格の強い」「従業員としての身分有する」者は、雇用関係があると認められ場合限り、雇用保険の適用対象となる。

学校学生・生徒も、基本的には雇用保険の対象外であるが、休学であったり、卒業そのまま就職して勤務継続する予定があったりする者は、雇用保険の適用対象となる。

雇用保険は公務員には適用されない

公務員は、原則として雇用保険の適用対象外である。

そもそも公務員民間事業者較べて雇用安定している。また、公務員には退職手当制度があり、これが雇用保険とほぼ同様に機能する

パート・アルバイトの雇用保険加入条件

パートアルバイトといった就労形態そのものは、雇用保険の適用直接関係しない原則的に適用対象となる。もちろん業種業態関係ない

ただ、パートアルバイトの形で短時間勤務する場合は「1週間所定労働時間20時間未満」という適用除外条件該当する場合がある。たとえば週3日×4時間の勤務場合、雇用保険に入れないことになる。

雇用保険と扶養範囲の関係

雇用保険の加入条件と、扶養範囲内働いているかどうかは、直接の関係はない。

扶養範囲超えないように働いていたとしても、「週20時間以上」「最低31日間以上」といった条件満たせば雇用保険の適用対象になる。条件を満たさなければ適用対象ならない

雇用保険の基本手当とは

雇用保険における給付には、複数種類がある。そのうち基本手当」は、雇用保険の被保険者失業した際に給付され手当である。

基本手当の他には「技能習得手当」や「傷病手当」「就業促進手当」あるいは「介護休業給付」などがあり、条件合致する手当申請手続き行えば受け取ることができる。

雇用保険の期間(受給期間)

雇用保険の支給受けられる期間には「受給期間」と「所定給付日数」という2つ概念がある。

受給期間」は「受け取り可能な期間」のことであり、原則として離職した日の翌日から1年間」である。

所定給付日数」は「支給される期間」のことである。これは被保険者の「離職時の年齢」および「被保険者であった期間」に応じて90日~240日と幅がある。

離職してから雇用保険の申請手続きが遅れると、「所定給付日数残っているのに受給期間過ぎた分の基本手当受給できない」という状況発生し得る。手続きできるだけ早めに行うことが推奨される

障害者高齢者などの「就職困難者」の場合所定給付日数330日または360日となる。この場合受給期間も「1年30日」または「1年60日」となる。

雇用保険の給付金の金額、いくらもらえる? 計算方法

雇用保険の基本手当は「賃金日額×給付率=基本手当日額」という式で計算できる

給付率」は、「賃金日額」と「離職時の年齢に応じて45%~80%の間で変わる。

2021年8月以降基本手当日額の上限額は8265円(4559歳賃金日額16530円以上の者)。同じく基本手当日額下限額は2061円(年齢かかわらず賃金日額が4970円未満の者)である。

基本手当の額はしばし変更されている。2020年3月2021年7月の間は、上限が8330円、下限2000円だった。それ以前上限8335円、下限2500円だった。

雇用保険の料率

被保険者および事業者が雇用保険に対して支払う「保険料」の料率は、頻繁に改定されている。

2022年4月同年9月の間における雇用保険料率は「9.5/1000」である。内訳は、労働者負担分が「3/1000」、事業主負担分が「6.5/1000」となっている。

なお、農林水産および建設分野事業については、これとは別の料率適用される

雇用保険料の計算方法

雇用保険の保険料は、「総支給額×雇用保険料率」で算出される。総支給額には給与賞与各種手当含まれる賞与退職後に支給されたものであっても保険料対象含まれる

最新雇用保険料率表は厚生労働省ウェブ上で公表している。

雇用保険の手続き

雇用保険を受給するには、まず公共職業安定所ハローワーク)で離職票求職票を提出する必要がある求職申し込まない受給できない

申し込み手続き後、所定日時ハローワーク催される雇用保険説明会受給説明会)」と「失業認定日」にそれぞれ出席する必要がある

初回失業認定日からおおよそ1週間ほど後に最初給付得られる

失業認定日は4週間1回ペース設けられており、これはその都度出席しなくてはならない毎回失業認定日からおおよそ1週間ほど後に給付得られる

雇用保険説明会

雇用保険説明会受給説明会)は、雇用保険の受給流れ手続き申請書書き方などについて、案内を受ける場である。

雇用保険説明会への出席基本的に必須である。

2020年以降新型コロナウィルス感染症蔓延受けて感染防止観点から、一部ハローワークでは雇用保険説明会開催取りやめている。代替手段として、厚生労働省の公式YouTubeチャネルで「基本手当受給されるみなさまへ」と題され案内動画配信されている。

雇用保険受給資格者証

雇用保険説明会受けた後で「雇用保険受給資格者証」と呼ばれる書類渡される。これは手当受給する資格があることを証する書類である。

この雇用保険受給資格者証は、失業認定日に持参する必要がある手当受給するためには必須の書類である。

雇用保険被保険者資格取得届(雇用保険取得届)

雇用保険被保険者資格取得届は、事業主労働者雇い入れた場合に、労働者を雇用保険の被保険者として届け出るための書類である。所轄ハローワーク提出する

この資格取得届は、労働者(=雇用保険の被保険者)を雇い入れる都度届け出る必要がある

資格取得の手続き完了するハローワークから「雇用保険被保険者証」と「雇用保険資格取得確認通知書」が交付される

雇用保険被保険者証は、労働者在職中基本的に会社保管し労働者退職する際に当人に渡すことになる。

雇用保険被保険者資格喪失届(雇用保険喪失届)

雇用保険被保険者資格喪失届は、労働者離職した際にハローワーク提出する書類である。

つまり「資格取得届」によって雇用保険被保険者資格得た労働者が、離職によって資格喪失した場合に、「資格喪失届」の提出求められる喪失届によって被保険者から外すわけである。

この「資格喪失届」と共に離職証明書」の提出も必要である。離職証明書は、雇用保険の給付額算定などに用いられる

雇用保険被保険者証

雇用保険被保険者証は、雇用保険取得届の提出受けてハローワーク発行する証明書。その労働者が雇用保険に加入したことを証明する書類である。

雇用保険被保険者証には、被保険者氏名生年月日被保険者番号資格取得日、および事業所名などが記載されている。

雇用保険被保険者証事業主発行手続きを行い在職中事業主保管する労働者退職転職する場合に、当人に渡すことになる。(転職経験のない労働者は、自分雇用保険被保険者証見たことがなくてもおかしくない)。

ちなみに雇用保険被保険者証封筒サイズの紙の書類である。カード型アレは雇用保険ではなく健康保険被保険者証である。

雇用保険被保険者証の再発行

離職に伴い事業主から雇用保険被保険者証受け取り、それから紛失した、という場合再交付の手続きが必要である。

雇用保険被保険者証再交付の手続きは、最寄りハローワーク行える。ハローワークには「雇用保険被保険者証再交付申請書」が用意されているので、これに必要事項記入して提出すればよい。よほど混雑してなければその日のうちに再発行されることも多い。

なお、再交付申請書には、直前雇用されていた事業主の名称・所在地連絡先電話番号)などを記入する必要がある事前に正し情報確認しておく必要がある

なお、この手続きは、オンライン電子申請による届出も可能である。

雇用保険の加入手続き

雇用保険への加入手続きは、事業所が行う。

・「保険関係成立届」を、所轄労働基準監督署提出する
・「概算保険料申告書」を、所轄労働基準監督署提出する
・「雇用保険適用事業所設置届」を所轄公共職業安定所提出する
・「雇用保険被保険者資格取得届」を所轄公共職業安定所提出する

農林業などの一部事業者除いた一般的な事業者は、「雇用保険」と「労災保険」をまとめて労働保険」とし、一元的手続きできる。

雇用保険適用事業所

雇用保険適用事業所は、雇用保険の加入手続き行い、雇用保険の適用受けている事業所のこと。

労働者雇い入れた事業所は、労働者人数かかわらず労働者が1名のみだったとしても)原則として雇用保険が適用される

なお「雇用保険適用事業所」には「経営単位としての独立性」や「施設としての継続性」といった要件満たしていると認められる必要がある、そのため、場合によっては、雇用保険適用事業所として認定されない場合あり得る

雇用保険適用事業所設置届

雇用保険適用事業所設置届は、雇用保険適用事業所設置にあたり提出する必要のある書類である。

事業が雇用保険の適用対象となった翌日から10日以内に、所轄公共職業安定所提出する必要がある

雇用保険適用事業所番号(事業所番号)

雇用保険適用事業所番号は、雇用保険に加入している事業所ごとに付番される数字のこと。事業所番号ともいう。「雇用保険番号」とは異なる。

雇用保険適用事業所番号の調べ方

雇用保険適用事業所番号は、「雇用保険適用事業所設置事業主控(適用事業所台帳)」に記載されている。この「適用事業所台帳」は、事業主が雇用保険に新規加入したとき発行される書類である。事業所番号左上側に記載されている。

従業員の「雇用保険被保険者資格取得届」や「雇用保険被保険者資格喪失届」の事業主控にも、事業所番号記載がある。

雇用保険被保険者番号

雇用保険番号被保険者番号)は、被保険者個々人割り振られ番号のこと。「事業所番号」とは異なる。この雇用保険番号は「雇用保険被保険者証」に記載されている。

雇用保険番号は、最初に就職した会社が雇用保険への加入の手続き(「雇用保険被保険者資格取得届」の提出)を行う際に割り振られその後ずっと同じ番号使い続ける。転職退職再就職した後も同じ番号を使う。

雇用保険育児休業給付金

育児休業給付金とは、雇用保険に加入している労働者育児休業取得し所定条件満たしている場合に、雇用保険から給付され給付金である。

育児休業給付金給付を受けるには「雇用保険の被保険者である」「育児休業終了後職場への復帰前提している」「所定勤続経歴がある」「育児休業の期間中勤務日数が所定水準超えない」「子どもが1歳未満延長要件該当する場合最大2歳未満)」といった条件を満たす必要がある

育児休業給付金は、育児休業終えた後は職場復帰することを前提とした制度である。そのため、育児理由退職する場合には育児休業給付支給対象ならない

育児休業給付金給付申請は、在職中事業所管轄するハローワーク行える。原則2ヶ月1回申請手続きが必要である。

雇用保険被保険者離職票(離職票)

雇用保険被保険者離職票は、離職した事実証明する書類である。単に「離職票」と呼ばれることが多い。離職した者が雇用保険制度基本手当いわゆる失業手当)を申請する際に必要となる。

離職票は、離職した会社から発行される離職者はこれを受け取ってハローワーク提出する

雇用保険65歳以上

2016年までは、65歳過ぎてから新たに雇用された者には雇用保険が適用されなかった。65歳迎える前から雇用されていた者は「高年齢継続被保険者制度適用され、雇用保険の被保険者になれた。

2017年1月1日からは法改正によって「高年齢継続被保険者制度が「高年齢被保険者制度置き換えられ65歳上の労働者雇入時の年齢かかわらず雇用保険の適用対象となる。

雇用保険70歳以上退職

65歳未満被保険者失業手当基本手当)の給付受けられるが、65歳上の高年齢被保険者は、失業手当給付受けられない。ただし高年齢被保険者には「高年齢求職者給付金」と呼ばれる代替制度用意されている。

高年齢求職者給付金も、給付条件申請方法金額計算方法など、おおよそ雇用保険の基本手当と同様である。実質的に失業手当と同じ制度といえる。ただし金額の上限や計算用いる表は失業手当とは別のものを用いる。

こよう‐ほけん【雇用保険】

読み方:こようほけん

社会保険の一。失業給付基本手当)のほか、雇用安定雇用改善能力開発雇用福祉目的として、事業主および労働者加入する保険従来失業保険に代わって昭和50年1975)に発足


雇用保険(こようほけん)


雇用保険 (こようほけん)

雇用保険は政府保険者となって運営している。労働者一人でも雇用している事業所原則強制適用となる(一部任意適用事業所あり)。
雇用保険には、 がある。
また、雇用安定事業」「能力開発事業」「雇用福祉事業」の雇用三事業を行っている。



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