雇用保険被保険者証とは? わかりやすく解説

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雇用保険被保険者証

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/25 08:13 UTC 版)

雇用保険」の記事における「雇用保険被保険者証」の解説

事業主はその雇用する労働者被保険者日雇労働被保険者を除く)となったときは、翌月10日までに、所轄公共職業安定所長に雇用保険被保険者資格取得届を提出しなければならない第7条施行規則第6条1項)。平成28年1月からは、資格取得届には被保険者個人番号記載しなければならない。以下の場合には、資格取得届に労働契約係る契約書労働者名簿賃金台帳その他その事実を証明できる書類添付しなければならない施行規則第6条2項)。 その事業主において初め資格取得届を提出する場合 所定期限超えて資格取得届を提出する場合 過去3年間に失業等給付返還または納付を命ぜられたことその他これに類する事情があったと認められること 資格取得届の記載事項疑義がある場合その他資格取得届のみでは被保険者となったことの判断できない場合 その同居の親族その他特に確認要する者として公共職業安定局長が定める者に係る資格取得届を提出する場合 公共職業安定所長による被保険者資格確認確認自体届出がなくても公共職業安定所長が職権で行うことができる。また被保険者自らが確認請求をすることもできる)を受けると、雇用保険被保険者証(以下「被保険者証」)及び雇用保険被保険者資格取得等確認通知書被保険者通知用)(以下「取得確認通知書」)が被保険者交付される第8条第9条施行規則第8条~第12条)。被保険者証取得確認通知書交付はその被保険者雇用する事業主経由して行うことができ(規則第9条)、実際にはほとんどの場合事業主経由での交付である。事業主は、原則として両方とも被保険者労働者)に渡す必要があるが、実務上は被保険者証事業主保管し取得確認通知書被保険者に渡すこととしている場合が多い。被保険者証事業主保管している場合でも在籍中のみであり、退職時には被保険者返却される被保険者証は、新たに雇用保険適用事業所雇用され場合新事業主へ提示が必要となるので、離職票と共に紛失しないよう保管しなければならない新事業主は被保険者証提示受けて資格取得届に被保険者番号記入すれば足り資格取得届に被保険者証添付する要はない)。被保険者証そのもの有効期限記載はないが、新たな事業所資格取得する被保険者証新しく交付されその時点で古い被保険者証回収となり効力を失うが、被保険者番号原則変わらない。変わると被保険者期間算定等で不利益発生するから、注意が必要。 実務上は、被保険者番号さえ分かれば手続問題はないので、古い被保険者証であってもそれが今まで使用していた被保険者番号同一であれば問題はなく、もし被保険者証そのものがなくても(以前被保険者証紛失した場合、あるいは前に勤務していた事業者被保険者証加入本人渡していなかった場合など)、資格取得届の内容からハローワーク保有する被保険者台帳照合するので(規則第15条)、今まで被保険者番号継続して被保険者となることができる。また、被保険者証健康保険証社員証違い身分証明書として通用せず、悪用されにくいため、回収されない場合も多い。あくまでも、同じ被保険者番号継続させることが重要である。なお、被保険者証確認できる書類一切なく、ハローワークにおいても確認できない場合は、新規加入となり、新たな被保険者番号被保険者証交付される裏面に「二重交付を受けることの無いように」の旨、記載があるが、この「二重に」は、「別の被保険者番号で」という意味であるから、同じ被保険者番号被保険者証複数ある場合は、最新被保険者証以外は処分して良い被保険者番号異な場合は、統合手続が必要となるので、ハローワーク申し出る必要がある原則、後から発行され番号生きる番号となる)。 なお、雇用保険に関する手続は、原則在職中事業所経由離職後は本人直接手続をする(複数番号がある状態の際に行う統合手続きは、本人ハローワーク手続きを行う必要がある。この場合基本は後から発行され番号側を、現事業所使用することになるため、先の番号データを後の番号データに移す形で統一の手続きを取る。ただし、旧番号での保険給付権利消滅している場合は、統一ではなく、旧番号の「抹消の手続きに移ることとなる)。 被保険者又は被保険者であった者は、いつでもハローワーク被保険者となった・ならなくなったことの確認請求雇用保険被保険者資格取得届出確認照会)を無料ですることができ(第8条)、事業主労働者当該請求をしたことを理由として解雇その他の不利益な取扱いをしてはならない。これに違反した事業主は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金処せられる(第83条)。この請求口頭ですることができ、また当該請求時効定めはない。 なお、被保険者氏名変更した場合従来速やかに氏名変更届を提出することとされていたが、法改正により平成30年3月30日以降個人番号変更した場合あるいは雇用継続給付支給申請の際等に併せて氏名変更届を提出すればよいこととされた(改正後規則第14条)。さらに、令和2年1月1日からは規則第14条削除され同日電子申請同年6月1日)からは氏名変更単独での提出はできなくなった氏名変更届は必ず他の届・申請抱き合わせ提出することとなる)。

※この「雇用保険被保険者証」の解説は、「雇用保険」の解説の一部です。
「雇用保険被保険者証」を含む「雇用保険」の記事については、「雇用保険」の概要を参照ください。

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