教育訓練給付金(きょういくくんれんきゅうふきん)
1998年12月から始まった。教育支援により、労働者のキャリア形成と雇用の安定を目的とする制度である。
一定条件を満たす雇用保険の被保険者が、厚生労働大臣指定の講座を受講すると、修了時に受講料の一部が国から還付される。講座修了後、規定期間内に手続きが必要だ。
給付を受けることができるのは、雇用保険の通算期間が3年以上で現在雇用保険に加入している人だ。保険期間が5年以上の場合、上限を20万円として費用の4割が給付される。3年以上5年未満の場合、上限を10万円として費用の2割が戻る。
給付申請の際は、申請書、修了証明書、領収書、雇用保険被保険者証などを持って、修了日から1か月以内に住所管轄の職業安定所で手続きを行う。
厚生労働省の報道資料によると、1999年度から2002年度の4年間で123万人が制度を利用した。この期間の給付総額は1483億円に上っている。
(2004.04.30掲載)
教育訓練給付金
教育訓練給付金
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/06 19:08 UTC 版)
2014年(平成26年)10月1日より実施される。 受講開始日に雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった者(離職者。原則として離職日の翌日から起算して1年以内)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に、自ら負担した教育訓練施設に支払った教育訓練経費(入学料及び受講料(一般教育訓練の場合は最初の1年分のみ))の一部が支給される。平成29年1月1日以降は「高年齢被保険者(であった者)」も対象となる(第60条の2)。なお未修了に終わった場合や、修了証明書の提出ができない場合には支給されない。同時に複数の教育訓練について受給することはできない。 離職者が妊娠・出産・育児・疾病・負傷等により、引き続き30日以上教育訓練を開始することができない場合、該当した日の翌日から、延長後の適用対象期間の最後の日(上限、離職日から起算して20年以内)までに管轄公共職業安定所長にその旨を申し出ることにより、当該理由により教育訓練を開始することができない日数を上記の「1年」に加算することができる(上限20年。規則第101条の2の5)。 給付金として算定した額が4千円を超えない場合は支給されない(第60条の2第5項、規則第101条の2の9)。 支給算定期間(被保険者であった期間)の算定において、基本手当や傷病手当の支給の有無は影響しないので、離職期間が1年以内であれば、たとえ基本手当を満日数受給したとしても、前後の被保険者期間を通算することができる。
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