教育訓練支援給付金とは? わかりやすく解説

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教育訓練支援給付金

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/06 19:08 UTC 版)

教育訓練給付制度」の記事における「教育訓練支援給付金」の解説

2014年平成26年10月1日より実施される法改正により2022年平成34年3月31日までの時限措置として設けられた(附則第11条の2)。 初め専門実践教育訓練通信制夜間制を除く)を受講する者(教育訓練給付金支給受けたとがない者)で、受講開始時に45歳未満原則離職日翌日から4年以内など一定の要件満たす者が、訓練期間中、失業状態にある場合支給される支給額は、当該訓練受講中の基本手当支給受けられない期間(基本手当の待期・給付制限が行われている期間を除く)について、基本手当日額同様に計算して得た額に80%の割合乗じて得た額に、2か月ごとに失業の認定受けた日数乗じて得た額となる。なお訓練修了後の失業状態にある日については支給されない。 申請には、受講開始日の1か月前までに離職票ほか所定書類提出が必要である。教育訓練支援給付金は専門実践教育訓練給付金受給できる者でなければ給付受けられないため、専門実践教育訓練給付金の手続と同時又はそれより後に手続を行うことになる。また受講中及び教育訓練修了後には所定書類管轄公共職業安定所長に、本人直接申請する。2か月1度の教育訓練支援給付金の認定日には、公共職業安定所にて失業の認定を受ける必要がある

※この「教育訓練支援給付金」の解説は、「教育訓練給付制度」の解説の一部です。
「教育訓練支援給付金」を含む「教育訓練給付制度」の記事については、「教育訓練給付制度」の概要を参照ください。

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