教育訓練支援給付金
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/06 19:08 UTC 版)
「教育訓練給付制度」の記事における「教育訓練支援給付金」の解説
2014年(平成26年)10月1日より実施される。法改正により2022年(平成34年)3月31日までの時限措置として設けられた(附則第11条の2)。 初めて専門実践教育訓練(通信制、夜間制を除く)を受講する者(教育訓練給付金の支給を受けたことがない者)で、受講開始時に45歳未満・原則離職日の翌日から4年以内など一定の要件を満たす者が、訓練期間中、失業状態にある場合に支給される。支給額は、当該訓練受講中の基本手当の支給が受けられない期間(基本手当の待期・給付制限が行われている期間を除く)について、基本手当の日額と同様に計算して得た額に80%の割合を乗じて得た額に、2か月ごとに失業の認定を受けた日数を乗じて得た額となる。なお訓練修了後の失業状態にある日については支給されない。 申請には、受講開始日の1か月前までに離職票ほか所定の書類の提出が必要である。教育訓練支援給付金は専門実践教育訓練給付金を受給できる者でなければ給付を受けられないため、専門実践教育訓練給付金の手続と同時又はそれより後に手続を行うことになる。また受講中及び教育訓練の修了後には所定の書類を管轄公共職業安定所長に、本人が直接申請する。2か月に1度の教育訓練支援給付金の認定日には、公共職業安定所にて失業の認定を受ける必要がある。
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