専門実践教育訓練給付金
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/06 19:08 UTC 版)
「教育訓練給付制度」の記事における「専門実践教育訓練給付金」の解説
2014年の法改正により新設された給付であり、さらに2018年からは支給率の引き上げや受給に必要な被保険者期間の緩和が盛り込まれた。特に中長期的なキャリア形成に資する専門的かつ実践的な教育訓練(専門実践教育訓練)が対象となる。 受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間が3年以上(初めて支給を受けようとする者については、当分の間、2年以上(平成26年10月1日前に旧・教育訓練給付金を受給した場合であって、初めて専門実践教育訓練を受給しようとする場合は2年、同年10月1日以降に旧・教育訓練給付金又は一般教育訓練給付金の支給を受けた場合は3年以上。))あること、前回の教育訓練給付金受給から今回の受講開始日前までに3年以上(平成26年10月1日前に教育訓練給付金を受給した場合はこの取扱は適用されない。)経過していることなど一定の要件を満たす者に支給される。 支給額は、平成30年1月1日以降に専門実践教育訓練を受講する者については、支払った教育訓練経費の50%に相当する額(上限は120万円、ただし連続する2支給単位期間ごとの支給額は上限40万円とし、一の支給限度期間(10年)ごとに支給する上限168万円とする))となる(規則第101条の2の7第2号、規則第101条の2の8第1項2号)。 専門実践教育訓練を修了した者が所定の資格等を取得し、受講修了日の翌日から1年以内に一般被保険者または高年齢被保険者として雇用された者又はすでに雇用されている者に対しては、教育訓練経費の70%に相当する額(上限は168万円、ただし連続する2支給単位期間ごとの支給額は上限56万円とし、一の支給限度期間(10年)ごとに支給する上限168万円とする))が支給される(規則第101条の2の7第3号、規則第101条の2の8第1項3号)。50%相当額を先に受給した者が後に70%相当額の要件に該当した場合は、差額支給を受けることができる。 申請には、受講開始日の1か月前までに被保険者証・ジョブカードほか所定の書類の提出が必要である。また受講中は6ヶ月ごとに受講証明書を、及び教育訓練の修了後はやむをえない場合を除き修了日の翌日から起算して1月以内に修了証明書を添えて、管轄公共職業安定所長に、本人が直接申請する。追加分については、専門実践教育訓練を修了し、資格取得等し、かつ、一般被保険者として雇用された日の翌日から起算して1月以内(一般被保険者として雇用されている者は、専門実践教育訓練を修了し、かつ、資格取得等した日の翌日から1月以内)に申請する。 「専門実践教育訓練」とは具体的には以下のもので、訓練期間等で所定の要件を満たすものである。 公的職業資格のうち、業務独占資格又は名称独占資格の取得を訓練目標とするもの 専修学校の専門課程のうち文部科学大臣が職業実践専門課程として認定したもの 専門職大学院の専門職学位課程 平成31年4月1日より、最短で4年の修業年限が設定されている教育訓練(長期専門実践教育訓練。具体的には専門職大学や管理栄養士養成課程など)を受講している者であって所定の要件を満たす者については、上記「120万円」は「160万円」に、「168万円」は、「224万円」に、それぞれ給付が拡大される。
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