専門実践教育訓練給付金とは? わかりやすく解説

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専門実践教育訓練給付金

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/06 19:08 UTC 版)

教育訓練給付制度」の記事における「専門実践教育訓練給付金」の解説

2014年法改正により新設され給付であり、さらに2018年からは支給率の引き上げ受給必要な被保険者期間緩和盛り込まれた。特に中長期的なキャリア形成資する専門的かつ実践的な教育訓練専門実践教育訓練)が対象となる。 受講開始日現在で雇用保険被保険者であった期間が3年以上(初め支給受けようとする者については、当分の間2年以上(平成26年10月1日前に旧・教訓練給付金受給した場合であって初め専門実践教育訓練受給しようとする場合2年同年10月1日以降旧・教訓練給付金又は一般教育訓練給付金支給受けた場合3年以上。))あること、前回教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上(平成26年10月1日前に教育訓練給付金受給した場合はこの取扱適用されない。)経過していることなど一定の要件満たす者に支給される支給額は、平成30年1月1日以降専門実践教育訓練受講する者については、支払った教育訓練経費50%相当する額(上限120万円、ただし連続する2支給単位期間ごとの支給額上限40万円とし、一の支給限度期間(10年)ごとに支給する上限168万円とする))となる(規則101条の2の7第2号規則101条の2の8第1項2号)。 専門実践教育訓練修了した者が所定資格等取得し受講修了日の翌日から1年以内一般被保険者または高年齢被保険者として雇用された者又はすでに雇用されている者に対しては、教育訓練経費70%に相当する額(上限168万円、ただし連続する2支給単位期間ごとの支給額上限56万円とし、一の支給限度期間(10年)ごとに支給する上限168万円とする))が支給される規則101条の2の7第3号規則101条の2の8第1項3号)。50%相当額先に受給した者が後に70%相当額要件該当した場合は、差額支給を受けることができる。 申請には、受講開始日の1か月前までに被保険者証ジョブカードほか所定書類提出が必要である。また受講中は6ヶ月ごとに受講証明書を、及び教育訓練修了後はやむをえない場合除き修了日の翌日から起算して1月以内修了証明書を添えて管轄公共職業安定所長に、本人直接申請する追加分については、専門実践教育訓練修了し資格取得等し、かつ、一般被保険者として雇用された日の翌日から起算して1月以内一般被保険者として雇用されている者は、専門実践教育訓練修了し、かつ、資格取得等した日の翌日から1月以内)に申請する。 「専門実践教育訓練」とは具体的には以下のもので、訓練期間等で所定要件満たすのである公的職業資格のうち、業務独占資格又は名称独占資格取得訓練目標とするもの 専修学校専門課程のうち文部科学大臣職業実践専門課程として認定したもの 専門職大学院専門職学位課程 平成31年4月1日より、最短4年修業年限設定されている教育訓練長期専門実践教育訓練具体的に専門職大学管理栄養士養成課程など)を受講している者であって所定要件満たす者については、上記120万円」は「160万円」に、「168万円」は、「224万円」に、それぞれ給付拡大される

※この「専門実践教育訓練給付金」の解説は、「教育訓練給付制度」の解説の一部です。
「専門実践教育訓練給付金」を含む「教育訓練給付制度」の記事については、「教育訓練給付制度」の概要を参照ください。

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