名称独占資格
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/23 00:57 UTC 版)
資格取得者以外の者にその資格の呼称の利用が日本の法令で禁止されている資格。業務独占資格は名称独占資格でもあることが多いが、単に名称独占資格と言った場合には業務独占性のないものを指す。 主な名称独占資格保育士、保健師、製菓衛生師、調理師、栄養士、技術士、技能士、マンション管理士、情報処理安全確保支援士、全国通訳案内士、地域通訳案内士 「Category:名称独占資格」も参照
※この「名称独占資格」の解説は、「資格」の解説の一部です。
「名称独占資格」を含む「資格」の記事については、「資格」の概要を参照ください。
名称独占資格
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/18 23:29 UTC 版)
「情報処理安全確保支援士」の記事における「名称独占資格」の解説
情報処理の促進に関する法律第53条の規定により、情報処理安全確保支援士でないものが情報処理安全確保支援士の名称を使用したり、情報処理安全確保支援士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、情報処理安全確保支援士の名称を使用したものには30万円以下の罰金刑が科される。 情報処理安全確保支援士 登録者の表記例 登録情報セキュリティスペシャリスト(登録番号 xxxxxx) 情報処理安全確保支援士(登録番号 xxxxxx) 情報処理安全確保支援士試験に合格後、未登録の場合 情報セキュリティスペシャリスト 2017年 情報セキュリティスペシャリスト試験 合格 平成29年度春期 情報処理安全確保支援士試験 合格 もっとも、独占とされている名称はあくまでも「情報処理安全確保支援士」であり、「登録情報セキュリティスペシャリスト」や「登録セキスペ」の通称名や英語名、ロゴマークを使用しても、情報処理の促進に関する法律の罰則の対象ではない。一方で、これらを勝手に使用することは合法とは見なされない可能性が高い。ロゴマークについては情報処理推進機構(IPA)の利用規約に準ずる。
※この「名称独占資格」の解説は、「情報処理安全確保支援士」の解説の一部です。
「名称独占資格」を含む「情報処理安全確保支援士」の記事については、「情報処理安全確保支援士」の概要を参照ください。
名称独占資格と同じ種類の言葉
- 名称独占資格のページへのリンク