社会福祉主事
(社会福祉主事任用資格 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/09 04:12 UTC 版)
社会福祉主事(しゃかいふくししゅじ, Social work officer)は、都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村に置かれる職であり、福祉事務所を置かない町村においても社会福祉主事を置くことができる(社会福祉法第18条第1項、第2項)。また、社会福祉主事として任用されるための資格のことを、社会福祉主事任用資格という。
- ^ 厚生労働省、最新通知:平成14年2月22日社援発0222002号
- 1 社会福祉主事とは
- 2 社会福祉主事の概要
- 3 関連項目
社会福祉主事任用資格
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/15 06:19 UTC 版)
「社会福祉主事」の記事における「社会福祉主事任用資格」の解説
社会福祉主事になるための任用資格は、年齢が18歳以上の地方公共団体の事務吏員又は技術吏員であって、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意があり、かつ、次のいずれかに該当するものとされる(社会福祉法第19条)。 大学、短大、旧制大学、旧制高等学校、旧制専門学校において、厚生労働大臣の指定する社会福祉主事任用資格選択必修科目のうち、いずれか3科目以上の単位を修得して卒業した者 厚生労働大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者 社会福祉士 又は 精神保健福祉士 厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者 1〜4に掲げる者と同等以上の能力を有する者として厚生労働省令で定める者 である。 社会福祉主事は、上記の任用資格を得て、当該地方公共団体の公務員が社会福祉主事に任用されてはじめて名乗ることができる。一部の自治体では、社会福祉事業従事者試験に合格のみで任用されている。 社会福祉法第19条においては、大学等において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者に、社会福祉主事任用資格が認定されることになる。このケースにより資格取得したものを通称して3科目主事というが、他の方法により取得した場合と資格の性質が異なることはない。しかし、3科目主事の場合、一般的には資格認定証というものはなく、大学や短大の「社会福祉主事資格単位修得証明書」や「卒業証明書と成績証明書をセットで提出する」などにより、社会福祉主事の資格要件を満たしている旨を証明することになる。大学や短大によっては資格証として発行している場合もある。ただし、大学や短大で単位を修得する場合、学部・学科の制限はないが、あくまでも、「いずれか3科目以上の単位を修得して卒業した者」という条件を満たすことが必要。そのため、「科目等履修生として、3科目の単位を修得した」というだけでは一切該当しないので注意しなければならない。また、取得条件は、あくまでも「大学、短大において3科目以上の単位を修得して卒業した者」であるため、専修学校の専門課程で3科目以上の単位を修得して卒業したという場合は一切該当しないので注意しなければならない。そのため、専修学校の専門課程での取得は“厚生労働大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者”という条件を満たす、専修学校の専門課程の学科・専攻へ入学(または通信教育機関への入講)した上での履修および卒業(修了)が必要となる。 類似した名称の資格として社会教育主事任用資格というものもあるが、資格の性質は異なる。社会福祉主事任用資格は、福祉事務所の職員(ケースワーカー)として任用される要件を満たすものであり、任用以外の面で特に資格の特典というものはない。ただし、民間の福祉施設などでも、「生活相談員」といった職種名で、「社会福祉主事任用資格所持者を希望する」といった内容の求人が出される場合もあるため、就職先は必ずしも公務員に限らない(ただし福祉施設の場合、3科目主事を望んでいるのではなく、大学や短大・専修学校の専門課程による福祉の専門教育を受けた『社会福祉主事任用資格者』を主に希望している)。
※この「社会福祉主事任用資格」の解説は、「社会福祉主事」の解説の一部です。
「社会福祉主事任用資格」を含む「社会福祉主事」の記事については、「社会福祉主事」の概要を参照ください。
社会福祉主事任用資格と同じ種類の言葉
- 社会福祉主事任用資格のページへのリンク