社会福祉事業に含まれないものとは? わかりやすく解説

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社会福祉事業に含まれないもの

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/12 14:15 UTC 版)

社会福祉事業」の記事における「社会福祉事業に含まれないもの」の解説

社会福祉事業」には、次に掲げ事業は、含まれない更生保護事業法平成7年法律86号)に規定する更生保護事業(以下「更生保護事業」という。) 実施期間6月前項第13号掲げ事業にあっては3月)を超えない事業 社団又は組合の行う事業であつて、社員又は組合員ためにするもの 第2項各号及び前項第1号から第9号までに掲げ事業であって常時保護を受ける者が、入所させて保護を行うものにあつては5人、その他のものにあつては20人(政令定めるものにあつては、10人)に満たないもの 各種福祉事業に関する連結又は助成を行う事業のうち、社会福祉事業助成を行うものであつて、助成金額毎年度500万円満たないもの又は助成を受ける社会福祉事業の数が毎年度50満たないもの

※この「社会福祉事業に含まれないもの」の解説は、「社会福祉事業」の解説の一部です。
「社会福祉事業に含まれないもの」を含む「社会福祉事業」の記事については、「社会福祉事業」の概要を参照ください。

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