社会福祉六法
「生活保護法」「児童福祉法」「身体障害者福祉法」「知的障害者福祉法」「老人福祉法」「母子および寡婦福祉法」の六つの法律のことです。
「生活保護法」は最低限度の生活を保障するとともに、自立した生活を送れるよう支援を目的とする法律です。
「児童福祉法」は児童が心身ともに健やかに生まれると同時に育成されるよう、保育、母子保護、児童虐待防止対策を含むすべての児童の福祉を支援を目的とする法律です。
「身体障害者福祉法」は一般的には生まれつき、あるいは生まれつきでなく、あとから何かの理由で身体機能の一部に障害を生じている状態の人への自立と社会活動の援助、及び必要に応じて保護、福祉の増進を図ることを目的とする法律です。
「知的障害者福祉法」は知的障害者の援助と必要な保護を行うことにより、その福祉の増進を図ることを目的とする法律です。
「老人福祉法」は老人の福祉に関する原理を明らかにし、老人に対し、その心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な措置を講じて老人の福祉を図ることを目的とする法律です。
「母子および寡婦福祉法」は母子家庭及び寡婦(夫と死別または離婚して、再婚しないでいる女性)の福祉に関する原理を明らかにするとともに、その生活の安定と向上のために必要な援助を目的とする法律です。
社会福祉六法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/22 18:18 UTC 版)
社会福祉六法(しゃかいふくしろっぽう)とは、日本における生活保護法、児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法の総称。単に福祉六法(ふくしろっぽう)とも。 生活保護法(1950年施行) 児童福祉法(1947年施行) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(1964年施行。旧称は母子福祉法、母子及び寡婦福祉法) 老人福祉法(1963年施行) 身体障害者福祉法(1949年施行) 知的障害者福祉法(1960年施行)
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