社会福祉主事
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社会福祉主事(しゃかいふくししゅじ, Social work officer)は、都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村に置かれる職であり、福祉事務所を置かない町村においても社会福祉主事を置くことができる(社会福祉法第18条第1項、第2項)。また、社会福祉主事として任用されるための資格のことを、社会福祉主事任用資格という。
- ^ 厚生労働省、最新通知:平成14年2月22日社援発0222002号
- 1 社会福祉主事とは
- 2 社会福祉主事の概要
- 3 関連項目
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