厚生労働大臣の指定する講習会の受講対象とは? わかりやすく解説

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厚生労働大臣の指定する講習会(通信課程)の受講対象

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/15 06:19 UTC 版)

社会福祉主事」の記事における「厚生労働大臣指定する講習会通信課程)の受講対象」の解説

1. 社会福祉事業社会福祉法に基づく第1種第2種社会福祉事業)の届出をした施設事業所、あるいは介護保険法に基づく介護保険事業者指定受けた施設事業所従事していること 2. 受講間中申請時の所属法人勤務していること 申込み後に申請時の所属法人退職すると、受講資格失効となる。通信課程受講申込をして修了するまでの間に、申請時の所属法人退職する予定申請原則として受け付けできない。 3. 業務並行して受講することについて所属長承認得られること。

※この「厚生労働大臣の指定する講習会(通信課程)の受講対象」の解説は、「社会福祉主事」の解説の一部です。
「厚生労働大臣の指定する講習会(通信課程)の受講対象」を含む「社会福祉主事」の記事については、「社会福祉主事」の概要を参照ください。

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