厚生労働大臣の指定する講習会(通信課程)の受講対象
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/15 06:19 UTC 版)
「社会福祉主事」の記事における「厚生労働大臣の指定する講習会(通信課程)の受講対象」の解説
1. 社会福祉事業(社会福祉法に基づく第1種・第2種社会福祉事業)の届出をした施設・事業所、あるいは介護保険法に基づく介護保険事業者の指定を受けた施設・事業所に従事していること 2. 受講期間中、申請時の所属法人に勤務していること 申込み後に申請時の所属法人を退職すると、受講資格は失効となる。通信課程の受講申込をして修了するまでの間に、申請時の所属法人を退職する予定の申請は原則として受け付けできない。 3. 業務と並行して受講することについて所属長の承認が得られること。
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