申込みとは? わかりやすく解説

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もうし‐こみ〔まうし‐〕【申(し)込み】

読み方:もうしこみ

申し込むこと。また、その内容手続き。「結婚の—」「—は本社受け付けます」「—用紙

法律で、相手方承諾得て契約成立させようとする意思表示


申込み

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申込

(申込み から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/04/22 14:15 UTC 版)

申込申し込み申込み:もうしこみ)とは、




「申込」の続きの解説一覧

申込み

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/21 00:59 UTC 版)

機械警備業務管理者」の記事における「申込み」の解説

都道府県公安委員会が行機械警備業務管理者講習は、現在、ほぼその全てが、都道府県警備業協会委託されているが、現在講習が行われていない思われる地域があり、また、申し込み方法地域により警備業協会に申込みを行うところと、自分住居地を管轄する警察署に申込みを行うところと分かれているので、日程等についてはどちらか問い合わせを行う必要がある。なお、住居地にかかわらず他の公安委員会が行講習であっても受講できる

※この「申込み」の解説は、「機械警備業務管理者」の解説の一部です。
「申込み」を含む「機械警備業務管理者」の記事については、「機械警備業務管理者」の概要を参照ください。


申込み

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 13:52 UTC 版)

契約」の記事における「申込み」の解説

申込みの意義申込みとは、承諾があれば契約成立させることを内容とする意思表示をいう。申込みと区別される概念に申込みの誘引があり、他人に対して申込みを促すための行為をいう。交通機関時刻表掲示旅客運送契約)、商品目録商品見本送付売買契約等)などがこれにあたる。 申込みの到達時期日本法では申込みの意思表示効力は、意思表示到達主義原則により、その通知相手方到達した時からその効力生ずる(971項)。通知到達前までは意思表示効力生じていないので、申込みは依然として撤回可能である。 申込みの形式的効力拘束力)申込みの形式的効力消極効力拘束力)とは、一定期間申込みの効力継続し撤回しえないことをいう。申込みの拘束力は、ローマ法フランス法イギリス法では原則として認められていない相手方承諾があるまでは自由に撤回できる)のに対しドイツ民法スイス債務法、日本民法はこれを認める。申込みの拘束力消滅した場合申込者は申込みの意思表示自由に撤回して申込みの効力消滅させることができる(撤回により承諾適格消滅し契約不成立となる)。 英米法では一定期間申込みを撤回しないと約束した確定的な申込みをfirm offerという。英国法では原則として契約の申込みに拘束力認められていないが、それはこのような約束にも約因要するとされているためで、相手方になる者が対価支払っているなど約因がない限り申込みにも拘束力認められない。しかし、これでは不便なので米国法では統一商事法典一定の期限付き一定期間申込みを撤回しないという約束効力認めている(詳細後述)。 なお、日本では不特定多数の者に対する申込みについては懸賞広告規定準用すべきと解されており、原則としていつでも撤回しうるが、指定行為について期間を定めたときは取消権放棄したものとの推定を受ける(530条)。 申込みの実質的効力承諾適格)申込みの実質的効力積極効力承諾適格)とは、承諾があれば直ち契約成立しうる法律上可能性をいう。申込みの形式的効力拘束力)の失効申込者が申込みの意思表示撤回しうる状態となるにとどまり申込者が撤回しない限りは申込みの実質的効力承諾適格)は失われないので相手方はなお承諾しうる。 例えば、承諾期間の定めのない申込みの承諾適格についてドイツ民法は相当期間の経過によって効力を失うものと規定するドイツ民法146条)。

※この「申込み」の解説は、「契約」の解説の一部です。
「申込み」を含む「契約」の記事については、「契約」の概要を参照ください。

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