都道府県公安委員会とは? わかりやすく解説

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とどうふけん‐こうあんいいんかい〔トダウフケンコウアンヰヰンクワイ〕【都道府県公安委員会】

読み方:とどうふけんこうあんいいんかい

各都道府県置かれる都道府県警察管理機関。知事議会承認得て任命する5名または3名の委員によって組織任期3年


公安委員会

(都道府県公安委員会 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/01/09 06:59 UTC 版)

公安委員会(こうあんいいんかい)とは、警察の民主的運営と政治的中立性を確保するため、警察を管理する行政委員会


注釈

  1. ^ 地方分権一括法施行以前は団体委任事務
  2. ^ なお、旧警察法における都道府県公安委員会は国の機関委任事務たる都道府県国家地方警察を管理していた。
  3. ^ 道警察には方面本部が設置され(警察法第51条)、方面本部を管理するために方面公安委員会(ほうめん―)が設置される(警察法第46条)。委員の人数、任期等については政令指定都市を含まない県についての規定が準用される。現在、唯一の道である北海道にのみ存在している。
  4. ^ 地方自治法等の一部を改正する法律(平成14年法律第4号、2002年3月30日公布)により「その総数の3分の1(その総数が40万を超える場合にあつては、その超える数に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数)以上」と改正されている。
    有権者 規定数 割合
    39万9999人 13万3333人 33.333333%
    40万0004人 13万3334人 33.333331%
    50万0000人 15万0000人 30.000000%
    99万9998人 23万3333人 23.333346%
    100万0004人 23万3334人 23.333306%
    110万0000人 25万0000人 22.727272%

出典

  1. ^ 警察法第38条第1項。
  2. ^ 方面本部・警察署などのホームページ”. 北海道警察. 2023年8月4日閲覧。
  3. ^ 警察法39条
  4. ^ 警察法38条2項
  5. ^ 警察法施行令第3条の3
  6. ^ 警察法41条2項


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都道府県公安委員会

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/01 22:27 UTC 版)

都道府県国家地方警察」の記事における「都道府県公安委員会」の解説

都道府県国家地方警察運営管理のために、都道府県知事所轄の下に都道府県公安委員会が置かれた。 委員は3人によって構成され警察職員検察職員・旧陸海軍軍人または職業的公務員前歴のない者の中から、都道府県議会同意得て知事任命する。3人のうち2人以上は同一政党属する者であってならない規定された。委員互選により委員長選出された。

※この「都道府県公安委員会」の解説は、「都道府県国家地方警察」の解説の一部です。
「都道府県公安委員会」を含む「都道府県国家地方警察」の記事については、「都道府県国家地方警察」の概要を参照ください。

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