都道府県公安委員会が行う警備員指導教育責任者講習を受ける
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/21 00:55 UTC 版)
「警備員指導教育責任者」の記事における「都道府県公安委員会が行う警備員指導教育責任者講習を受ける」の解説
警備員指導教育責任者講習は、平成17年11月21日に施行された改正業法によって a.新規取得講習 b.追加取得講習 c.特例措置講習(2年経過後の平成19年11月21日からは『旧資格者講習』という名称になっている。) の3種類となった。以下は新規取得講習についての説明である。追加取得講習以下は、後に記す。 なお、現任警備員指導教育責任者講習という制度が存在するが、これは資格を取得するための講習ではなく、現に選任されている警備員指導教育責任者に対する法定講習であり、上記3種の講習とは区別される。 (1)受講要件 警備員指導教育責任者講習の受講要件は次のとおりで、いずれかに該当しなければならない。 警備員検定1級合格者 警備員検定2級合格者で、当該検定に合格した後、継続して1年以上警備業務に従事している者 最近5年間に警備業務に従事した期間が通算して3年以上である者 なお平成17年11月21日に施行された改正業法によって、警備員指導教育責任者の資格が警備業務区分ごとに分割されたことから、講習も警備業務区分ごとに分割されている。 よって受講要件として警備員検定の合格者については、講習を受けようとする警備業務区分に係る警備員検定の合格が、警備業務経験3年を要件とする者については、講習を受けようとする警備業務区分に係る警備業務の経験が求められる。 (例えば、1号警備の新規取得講習を受けようとする場合に、交通誘導警備検定の合格や、輸送警備の経験が3年あることを受講要件とすることは出来ない。) なお、受講の申込みの際にいずれかの受講要件を満たしていることを証明する書類を提出する必要がある。検定の合格者であれば合格証明書の写しを、通算して3年以上の警備業務に従事した期間があることを理由とする者は警備業務従事証明書を、提出する必要がある。警備業者により、倒産していたり、警備業務従事証明書の発行を拒否するところがあるので、その場合は誓約書を自身で公安委員会宛てに作成して提出する。なおこれ以外にも、法定備付書類の一つである警備員名簿(根拠 警備業法第45条、同法施行規則第66条第1項第1号)の写しや、教育実施簿(根拠 警備業法第45条、同法施行規則第66条第1項第6号)の写し、履歴書などを求められる場合もある。 (2)申込み 都道府県公安委員会が行う警備員指導教育責任者講習は、現在、ほぼその全てが、都道府県警備業協会に委託されている。地域により警備業協会に申込みを行うところと、自分の住居地を管轄する警察署に申込みを行うところと分かれているので、日程等についてはどちらかに問い合わせを行う必要がある。なお、住居地にかかわらず他の公安委員会が行う講習であっても受講できる。申込みにあたっては少なくとも、 (1)にて記したいずれかの受講要件を満たしていることを疎明する書類 警備員指導教育責任者講習受講申込書(所定の規格の写真貼付) 受講料(手数料納付書に収入証紙を貼付) が必要になる。 そのほか、場合によっては、 住民票の写し(本籍地の記載があるもの)1通 受講申込書作成に使用した印鑑(シヤチハタ不可) が必要とされる場合もある。申し込み時に、警察署もしくは警備業協会事務局に確認したほうが良いであろう。 また、受講料を現金で納める地域も存在するようである。 新規取得講習の場合の受講料は、 1号警備 47,000円 2号警備 38,000円 3号警備 38,000円 4号警備 34,000円 となっている。値段の差は講習時間の差である。10分あたり200円。 受講申込書といずれかの受講要件を満たしていることを疎明する書類は正本1通作成する。もっとも実務的には、申し込みをしたことの証拠とするため、正本のコピーを保管しておくことが多かろう。 (3)費用 講習にかかる費用と、資格者証交付に9,800円かかる。他にも参考書代、問題集代、遠方で受講する場合は宿泊費用などが必要になるであろう。業務ごとに講習を受け交付申請を行うこととなったので、複数の業務に対応したい場合はその都度に上記費用がかかる。 (4)講習の内容 以前は講習が5日間、試験が1日間、計6日間であったが、改正業法の施行により警備業務区分によって講習時間や日数が異なることとなった。また現在のところ公安委員会によって1日の時限数の配分もばらつきが見られる。講習がおおむね9時から17時まで、7時限から8時限行われる。1時限は50分である。受講料と講習の時間は対応しているので、大体の日数は計算で出せよう。 講習は講義が主体であるが、数時限は討論が行われる。例えば、ある事例が出され、指導教育上の問題点と対策を検討せよ、というような形式である。もっとも、この討論の良否・発言の状況などは、試験の合否には関わらない。悪く言えば、一切発言をしなくとも、討論が内容の薄いものであろうとも、筆記試験で合格点に達すれば、合格となる。また、基本教練などの実技も行われるが、これも訓練のみであり、試験の合否には関わらない。 試験は最終日の午前中に行われ、試験時間は100分、40問の5肢択一式で、合格は8割以上の正答が必要である。合格発表は即日行われ、修了証明書が担当者より交付される。不合格であった場合は再試験は行われず、再度講習から受け直しとなる。詳しい講習の内容と時限の配分は、平成17年11月17日付け警察庁丁生企発第356号「警備員指導教育責任者講習及び機械警備業務管理者講習の運用について(通達)」(PDF:警察庁のホームページより)を参照されたい。 (5)修了証明書が交付されたら、自分の住居地を管轄する警察署の生活安全課(防犯係)に警備員指導教育責任者資格者証の交付申請を行う。交付申請に必要なものは、 警備員指導教育責任者資格者証交付申請書 修了証明書 履歴書(写真貼付欄の無いものは写真不要、写真貼付欄の有るものは写真1枚必要。サイズは縦3.0cm×横2.4cm程度) 住民票の写し(本籍地記載) 身分証明書 [本籍地の役所に申請して取得] 医師の診断書(警備業法第3条第6号に該当しないことを証明する診断書) 誓約書(警備業法第22条第4項各号に掲げることに該当しない旨の誓約書) 交付手数料9,800円 である。なお警察署によっては、上記の順序で各書類を並べ、クリップで閉じる、など、厳格な形式を要求することもある。逆に、閉じる順序には拘らない警察署もある。医師の診断書ですが所定の様式があるのでそれを使用すること。また診断書の内容には薬物に関する検査項目が多いため総合病院や大学病院等で診断書を作成してもらうと費用が高額になる虞れがあるので掛り付けの町医者に依頼して作成した方が安くあがります。
※この「都道府県公安委員会が行う警備員指導教育責任者講習を受ける」の解説は、「警備員指導教育責任者」の解説の一部です。
「都道府県公安委員会が行う警備員指導教育責任者講習を受ける」を含む「警備員指導教育責任者」の記事については、「警備員指導教育責任者」の概要を参照ください。
- 都道府県公安委員会が行う警備員指導教育責任者講習を受けるのページへのリンク