法定講習
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現状、宅地建物取引士証の有効期限は5年と定められており、その交付・更新を受けるにはあらかじめ宅地建物取引業法で定めた講習を受講する必要がある。宅地建物取引士に対し、法令・税制改正等の内容を中心とする最小限必要な知識を講習によって習得させることにより、その資質の維持向上を図ることによって、適正な業務遂行能力を確保することを目的している。なお、2015年4月に施行された宅地建物取引士への名称変更と併せて、下記の点が追加・変更された。 講習科目に「宅地建物取引士の使命と役割」の1単元が追加となった。 講習の内容全般について、「おおむね過去3年間」とされていたものが、「おおむね過去5年間」となった。 上記2点の追加により、講習時間について「おおむね5時間」とされていたものが、「おおむね6時間」となった。 講習内容の拡大と時間の延長により、受講料が「11,000円」とされていたものが、「12,000円(1,000円増)」となった。
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法定講習
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「指定自動車教習所指導員」の記事における「法定講習」の解説
道路交通法第108条の2の規定により教習指導員、技能検定員、管理者、副管理者などの指定自動車教習所の職員は一年に一回公安委員会が行う講習を受けることとなっている。
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