法定責任説とは? わかりやすく解説

法定責任説

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/20 22:59 UTC 版)

担保責任」の記事における「法定責任説」の解説

瑕疵担保責任規定特定物売買にのみ適用があり不特定物売買には適用はないとする損害賠償の範囲原則として信頼利益範囲であるとする。法定責任説は歴史的沿革という点において忠実な解釈であるとされる理論構成 不特定売買において瑕疵ある目的物給付され場合債務本旨履行とはいえず、売主に対して不完全履行による債務不履行責任追及しうる。これに対し特定物売買においては売買目的物には代替性がなく、瑕疵のない特定物存在しない以上、売主はその目的物給付すれば債務履行となり売主給付義務消滅するため債務不履行責任追及する余地もなくなる。しかし、これでは売買代金支払った買主予定品質性状物の給付受けられないことになり不公平な結果となることから、特定物売買における買主保護のために法律民法)によって売主に対して特に定めた責任担保責任であるとする。 法定責任説の帰結問題点 特定物売買については瑕疵担保責任により無過失責任になるのに対し不特定物売買については通常の債務不履行責任により過失責任となる。 特定物売買については買主の完全履行請求権瑕疵修補請求)が認められないのに対し不特定物売買では一般債務不履行責任としての完全履行請求権瑕疵修補請求)が認められる。この点については、信義則あるいは取引慣行から認めうるとする学説がある。 特定物売買については瑕疵担保責任により損害賠償の範囲原則として信頼利益限度となるが、不特定物売買場合には債務不履行責任であり履行利益を含む損害一般に及ぶ。この点については、売主過失がある場合には履行利益範囲に及ぶものと解されている。 特定物売買においては契約の解除催告不要であるのに対し(570条・566条1項)、不特定物売買では原則として契約の解除催告要する541条)。 特定物売買場合責任瑕疵担保責任1年なのに対し不特定物売買場合責任債務不履行責任であり10年ということになる。この点については、通常の経済取引において品質瑕疵10年間も主張しうるというのは長すぎるとの批判がある。そのため、不特定物売買場合債務不履行責任10年となる点については、信義則あるいは566条3項あるいは548条を類推適用して縮減すべきとみる学説がある。

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法定責任説

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/11 20:54 UTC 版)

受領遅滞」の記事における「法定責任説」の解説

受領遅滞とは、本来、債権者債権行使するか否か債権者の自由であり(第519参照)、債務者のなした弁済の提供受領する義務負わないはずであるが、法が公平の観点から特別に認めた法定責任であるとする見解である。受領遅滞は、弁済の提供の効果債権者責任という視点から見たものに他ならないとする。

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