損害賠償請求権・契約解除権の問題
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/11 20:54 UTC 版)
「受領遅滞」の記事における「損害賠償請求権・契約解除権の問題」の解説
法定責任説からは、債権者は弁済の提供を受領する義務を負わないので、債務者は、債務不履行の責任を負わないという責任の軽減にとどまり、債務者の損害賠償請求権、契約解除権は認められないことになる。一方、債務不履行説からは、債権者は弁済の提供を受領する義務を負うので、受領遅滞の効果として、債務者は債務不履行による損害賠償請求権や、契約解除権を取得することになる。なお、判例は債務者による損害賠償請求権、契約解除権を認めていないことから前者の法定責任説をとるものと解されている。
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