損害賠償請求権・契約解除権の問題とは? わかりやすく解説

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損害賠償請求権・契約解除権の問題

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/11 20:54 UTC 版)

受領遅滞」の記事における「損害賠償請求権・契約解除権の問題」の解説

法定責任説からは、債権者弁済の提供受領する義務負わないので、債務者は、債務不履行責任負わないという責任軽減とどまり債務者損害賠償請求権契約解除権認められないことになる。一方債務不履行説からは、債権者弁済の提供受領する義務を負うので、受領遅滞の効果として、債務者債務不履行による損害賠償請求権や、契約解除権取得することになる。なお、判例債務者による損害賠償請求権契約解除権認めていないことから前者法定責任説をとるものと解されている。

※この「損害賠償請求権・契約解除権の問題」の解説は、「受領遅滞」の解説の一部です。
「損害賠償請求権・契約解除権の問題」を含む「受領遅滞」の記事については、「受領遅滞」の概要を参照ください。

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