損害賠償請求訴訟提起とは? わかりやすく解説

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損害賠償請求訴訟提起

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 17:16 UTC 版)

千日デパートビル火災民事訴訟」の記事における「損害賠償請求訴訟提起」の解説

和会と日本ドリーム観光との交渉一向に進まず同社態度が変わる様子もなかった。和会としては仮処分申請取り下げざるを得なくなったとなれば、あとは訴訟起こすしか解決策残されていなかった。1973年10月11日和会会員35名(以下、原告と記す)は、日本ドリーム観光(以下、被告と記す)に対して火災によって被った物損額および弁護士費用合計2億2,8325,026円を請求する損害賠償請求訴訟大阪地裁提起した本件訴訟本来の目的は、賃借権保障損害賠償請求であったが、とりあえ被告責任明確化することに主眼置かれた。本件訴訟失火元(ニチイ)に対す訴訟ではなく被告が自らの責任否定して「我々こそが火災被害者である」と主張していることに加え、「管理責任にはいろいろな味がある火災に対して我が社全ての責任を負うわけにはいかず、裁判で争う」などと各テナントに対して保安管理契約存在しない主張しており、さらには資本金76億円の大手企業相手訴訟であることなど、原告勝訴するには厳し裁判になると予測されたことから、勝て見込みがあるところから攻め方策がとられた。そのために賠償額と補償範囲請求最小限留めていた。被告と各テナントの間で交わされている賃貸借契約には、商品店舗対す保安管理義務具体的な文言記した条文条項無かった。それを根拠被告同社責任一切認めようとしなかったので、原告状況証拠積み上げて被告原告対す保安管理契約存在および保安管理義務債務不履行責任があることを証明しようとした。 公判において原告示した被告保安管理契約存在する根拠以下のとおりである。 被告は、千日デパートビル内の保安管理業務被告人らがおこなう前提で各テナント夜間宿直禁止していた(店内規定10条四項)。 各テナントは、賃料とは別に毎月付加使用料名目の「共同管理費(以下、管理費と記す)」を支払っており、その一部保安係員給与充当されていた。 原告被告支払っている管理費は、保安管理業務をおこなうための対価であり、その額は一坪当たり月額2,500円高額だった被告は、保安係長人員整理ようとして和会が反対した際に、千日デパート管理会社社長が「商品など保安面は自分監督し、何か起きた時は会社責任を持つ」と発言したことがある被告は、店内夜間工事に際して保安係員終始立ち会わせ、保安管理業務をおこなわせる約したうえで、1972年3月人件費高騰理由管理費値上げを各テナント交渉していた。 管理費値上げ交渉をした際に被告示した保安係員職務規定には「火災等に対す保安上の予防ならびに監視に関する業務」「店内工事対す立会いならびに監督業務」と明記されている。 デパート閉店後の深夜、デパートビル内に泥棒入ってテナント商品盗難された際に被告保険補填された分を差し引いた金額賃借人弁償したことがある賃貸借契約書には「被告責任によらない事故等テナント被った損害は、その責を負わないと書かれているが、被告説明では「契約書書かれているとおりである。管理上の不手際があり、会社責任がある場合は全責任を負う」と発言している。 ビル管理に不安を感じたテナントは、管理組合作って自主的に管理したいと被告提案したところ、「管理我社責任をもってやる」「テナント行為は奪行為だ」などと発言し提案受け入れられなかった。 また原告示した被告には保安管理契約に基づく債務不履行責任があった」ことの根拠以下のとおりである。 被告には、テナントがおこなう店内工事に際して工事届を提出させ、保安係員工事業者出入り確認する義務がある。ところが火災当日において工事届は提出されておらず、その状況工事人らを漫然とビル内に入館させ、工事施工させた。被告保安係員閉店時の巡回の際に3階で未届の工事作業現認しながら、それを中止させる措置取らず工事人らの入館確認氏名人員等)も怠った被告は、防犯防火保安管理のために保安係員夜間店内工事立ち会わせ、工事人らの工事業務監督すべき業務負担しているが、火災当日工事保安係員立ち会わせず、工事人らに対す監督業務を尽くさなかった。 被告は、万が一火災発生した場合には損害最小限抑えるために原告財産保全するため、保安係員および工事業者火災通報消火活動に関する教育をおこなう義務負担しているが、被告工事人らに防火教育尽くなかったことにより火災初期段階消火できなかった。 被告は、保安管理業務遂行するにあたり一定数以上の保安係員を常に確保する責務負っているが、当初は8名の人員夜間業務をおこなっていたところ、被告原告承諾得ずに6名まで人員削減した火災当夜においては4名の保安係員夜間業務をおこなっていたにもかかわらず欠員補充怠ったこのため工事立会い監督為し得ず火災発生に際して初期消火延焼防止等の十分な保安業務遂行できなかった。 以上の請求原因により、原告被告に対して損害賠償請求金員および損害賠償請求した日(1972年5月18日以降法定割合による損害遅延金の支払い求めるとした。 公判において被告は、原告側請求原因主張に対して以下の答弁おこなった。 以下については、いずれも認める。火災の発生状況発生原因について。 テナント夜間宿直認めなかったこと。 テナント被った盗難被害損害金一部補填したこと。 一坪当たり月2,500円管理費を各テナントから徴収していたこと。 管理費保安係員人件費含まれていて人件費管理費との間には対価関係があること。 千日デパートビルにおいて原告被告から各階床部分を区分して店舗営業用として賃借していた実態状況は、坪数と金額を除いて認める。 以下については認めない上記について、それらが原告と被告間の保安管理契約に基づくものであるとの主張認めず全面的に争う。 保安管理契約については、それを締結したことは否認する。ただし1963年昭和38年7月千日デパート管理会社から日本ドリーム観光業務引き継いだことは認める。 デパート保安係員は、被告独自におこなう千日デパートビル全体維持管理運営一環として夜間当直をおこなってビル警備していたものである。したがって原告と被告の間に有償保安管理契約があったことにはならない管理費保安係員人件費との対価関係においても、各店舗部分管理する義務および本件火災結果責任を問うような管理義務被告存在するものではない。 原告対す債務不履行があったことを否認するニチイ工事に際して工事監督から被告に対して事前に工事願い」が提出されており、火災当日においては保安係員工事人らの出入り確認している。本件火災被告にとっては不可抗力であり、その損害責任ニチイが負うべきであるから被告賠償責任はない。 原告被った損害について、火災による焼損および冠水があったこと、原告と被告間に商品什器備品などの損害についての折衝があったことは認める。しかしながら被告損害賠償応じなかったことから原告訴訟代理人委任して本訴提起し弁護士報酬の支払い発生し原告らが損害被った事実被告としては不知であり、損害賠償金支払いについては争う。 上記答弁加えて被告仮定抗弁おこない「仮に原告和会会員)に対する『保安管理契約』があったとしても、債務履行しており、原告本件火災によって被った損害は、被告責任によらない事由よるものである」との主張おこなった抗弁のなかで被告は、テナントがおこなう店内改装工事管理監督について「工事の際にはテナント保安管理上の注意与えていたうえで工事認めていた。また被告工事現場回って保安管理上の点検おこないその都度テナント注意していた。火災当日工事管理監督はニチイがおこなっていたのであるから、被告がおこなう保安管理従来からの内容で十分であり、それで過去問題起きたことも無かった被告ニチイに対して事前に保安管理上において喫煙などの注意すべき事柄打ち合わせ開いたうえで要望し書面手渡している。よって工事管理監督はニチイが行うべきものである」と主張した保安係員火災発生後取った措置について被告は「(経過説明加えながら)消火活動消防への通報消防隊到着してからの隊員誘導など、可能な限り対処をした」ことを主張した。また被告責任については「火災の原因ニチイ店内工事おこなった工事人の火の不始末であり、ニチイ当該工事管理監督していた。被告ニチイに対して事前に火気取り扱いなど保安管理上の注意与えており、閉店後の館内巡回の際にも保安係員工事人に火気について念押しして注意与えていた。火災発生後保安係員極限状態ありながら可能な限り消火向けて対処した。以上のことから本件火災の発生および延焼について、被告責められるべき点は何ら存在しない」と主張した被告仮定抗弁に対して原告認否反論おこない火災の原因工事人のタバコ不始末に起因することは認める。しかしながらニチイのデパートビル3階管理独占排他的なものではない。3階にはニチイ以外に原告会員店舗が3店舗営業しており、被告は、それらに対す保安管理業務履行しなければならないニチイは、被告原告対す保安管理義務履行補助者に過ぎない工事人のタバコ不始末火災原因であるならば、その責任監督者であるニチイにあり、ニチイ責任ビル管理者である被告責任である。また被告ニチイ保安管理業務をおこなううえで、工事人に防火教育をおこなっているかを監督し確認する義務がある。被告はその義務すらも怠っている」と主張した。 以上のように保安管理契約存在と右契約に基づく債務不履行による責任有無に関する原告と被告との主張真っ向から対立した本件訴訟についてビル所有者テナント間の賃貸借契約に関する法律的な解釈先例乏しくビル管理責任に関する裁判分野的に新し案件であることから難し訴訟となった文言による契約存在しないことは原告側には圧倒的に不利であり、仮に保安管理契約存在する認められたとしても、その契約日本ドリーム観光履行しなかったことにより火災発生し被害拡大したことを証明できなければ、右被告同社責任問えなくなる可能性があると考えられた。失火責任工事おこなったニチイにあるが、工事立ち会う責任義務保安管理契約があるとすれば根本的な責任被告にあると考えられるところだが、実際に債務履行されたのかどうかなど、訴訟に勝つために証明されなければならないことは多かった1974年昭和49年12月末、被告証人尋問おこなわれた直後裁判長から突然の「結審」が宣言され次回公判判決下されることになった。これは民事訴訟法184条(現245条)の規定による中間判決であると解釈された。ただし原告勝訴すれば「中間判決」となるが、敗訴した場合は「終局判決」となり、原告訴え棄却され裁判はそこで終わるのであるから、どのような判決下されるのか次回公判注目された。

※この「損害賠償請求訴訟提起」の解説は、「千日デパートビル火災民事訴訟」の解説の一部です。
「損害賠償請求訴訟提起」を含む「千日デパートビル火災民事訴訟」の記事については、「千日デパートビル火災民事訴訟」の概要を参照ください。

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