中間判決
民事訴訟において、その審級における訴訟の一切を終結する「終局判決」の手前に下される、特定の争点のみに関する判決。終局判決の準備段階として位置づけられる。民事訴訟法第245条で規定されている。
中間判決が下された場合、その審級の終局判決までの審理は、中間判決の結果を前提して進められる。中間判決によって特定の争点に関する判決をあらかじめ下すことで、複数の争点がある審理を終局判決まで進めやすくできる。
2009年3月に越後製菓が佐藤食品工業を相手取って提訴した、いわゆる「切り餅特許権侵害差止等請求事件」では、控訴審において佐藤食品工業の特許侵害を認める中間判決が下されている。控訴審の最終判決は佐藤食品工業への損害賠償、対象食品の販売禁止などが命じられている。
関連サイト:
平成23年9月7日 判決言渡 平成23年(ネ)第10002号 特許権侵害差止等請求控訴事件(中間判決)
中間判決
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/08/15 02:41 UTC 版)
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中間判決(ちゅうかんはんけつ)とは、民事訴訟において、独立した攻撃防御方法その他中間の争いについて裁判をするのに熟したとき又は請求の原因及び数額について争いがある場合における請求原因について裁判をするのに熟したときに、裁判所が下すことができる判決をいう(民事訴訟法245条)。対立する概念は、終局判決である。
概説
中間判決の利点としては、複数の争点のうち一部について当該裁判所の心証を確定的に示すことによって、その余の争点の審理に集中することができる点にある。例えば、不法行為による損害賠償請求訴訟において、不法行為の存在と損害額の両方に争いがある場合に、まず前提となる不法行為の存在について中間判決で判断した後に、損害額について審理するような場合に用いられる。また裁判の管轄権が日本にあるかが争点になった場合に管轄権について中間判決がされる場合がある。 実務上、中間判決が下される例は決して多くないが、著名な事件で中間判決が利用された例としては、東京地裁平成14年9月19日中間判決判時1802号30ページ(青色発光ダイオード事件)がある。 中間判決に対しては独立して上訴はできず、中間判決の判断について不服がある場合は終局判決についての上訴で主張することになる。
中間確認の訴えのと差異
中間判決と類似のものに、中間確認の訴えがあるが、別のものである。
中間判決はあくまで一つの請求についての途中経過について判断するもので、終局判決ではないことから既判力は生じない。これに対して、中間確認の訴えは、訴えの変更の一種であることから、なされる判決は終局判決で既判力が生じる。
関連項目
中間判決
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/27 02:17 UTC 版)
1938年4月16日、仲裁裁判で以下の中間判決が出された。 1932年1月1日から1937年1月1日までの森林に対する損害を認め、賠償額を7万8000ドルとする。 ただし、アメリカ合衆国の主張した「主権の侵害」に基づく損害賠償は否定する。 また経済的損害に関する賠償は、これが不確定であるために認められない。 トレイル溶鉱所は、将来ワシントン州に損害が生じないよう抑止する義務はあるが、コロンビア渓谷の気象条件とばい煙に関するデータに基づく情報が不足しているため、恒久的な体制について裁判所は判断できない。十分な情報を得られるまでは、暫定的な体制を確立すべし。
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