本判決とは? わかりやすく解説

本判決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/29 13:53 UTC 版)

切餅事件」の記事における「本判決」の解説

中間判決後、被告新たな弁護士契約し、さらに、本特許公知であったとする新たな証拠提出した原告は、特許権侵害された期間を見直し損害賠償請求額を594000万円増額した。 本判決は2012年3月22日言い渡され中間判決同じく被告対し被告製品製造等の禁止製造装置廃棄賠償金の支払い等を求めた賠償金額は8億2759264円と決定された。中間判決後は、当事者中間判決前に出すことができた証拠証言を出すことができないので、被告新たに提出した証拠については、訴訟遅らせるのであるとして採用されなかった。 この判決を受け、被告2012年4月2日最高裁判所上告したが、9月12日上告棄却され決着した

※この「本判決」の解説は、「切餅事件」の解説の一部です。
「本判決」を含む「切餅事件」の記事については、「切餅事件」の概要を参照ください。

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