本判決
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/29 13:53 UTC 版)
中間判決後、被告は新たな弁護士と契約し、さらに、本特許は公知であったとする新たな証拠を提出した。原告は、特許権を侵害された期間を見直し、損害賠償請求額を59億4000万円に増額した。 本判決は2012年3月22日に言い渡され、中間判決と同じく、被告に対し、被告製品の製造等の禁止、製造装置の廃棄、賠償金の支払い等を求めた。賠償金額は8億275万9264円と決定された。中間判決後は、当事者は中間判決前に出すことができた証拠・証言を出すことができないので、被告が新たに提出した証拠については、訴訟を遅らせるものであるとして採用されなかった。 この判決を受け、被告は2012年4月2日に最高裁判所に上告したが、9月12日に上告が棄却され決着した。
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