判決への批判
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/05 00:56 UTC 版)
本件訴訟の判決はやや粗雑な論理展開で生徒の人権主張を否定した学校よりの判決であると多くの論者から批判を受けた。 法学者からは主に幸福追求権を保障する憲法第13条への言及がないことを理由に批判が集中した。日本弁護士連合会では、丸刈り校則に関して勧告を出す方針だったが、一部強い反対意見があったので見送られた。 また、校則に関する校長の裁量権について、文部科学省は「教育目的のために社会通念に照らして合理的とみられる範囲内」としているのに対し、本件訴訟や大方商業高校バイク謹慎事件校則訴訟では「社会通念と照らし合わせて著しく不合理でない範囲内」とより広く認め、校長の裁量権を強調したことも、生徒の人権の不当な制限を許すものだとして多くの法学者から批判された。さらに、近年は校則の中には人権にかかわるものも多く含まれるためその根拠を法律に置かなければならないという主張が主流である。
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判決への批判
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/01 09:35 UTC 版)
「航空行政権」という文言を出して民事訴訟による救済が不適当であるとした判旨には批判が強い。阿部泰隆は本判決を権利救済を阻害する先例を作った判例として厳しく批判し、「最高の名に値する裁判所であろうか」と嘆じた。
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判決への批判
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/02 23:48 UTC 版)
宗教関係者の行為の違法性が阻却される場合の判断について、あるいは、そもそもそのような違法性の阻却が認められること自体に対して、様々な批判もある。また、判決文中のキリスト教についての記述に誤解ないし無理解が多く含まれているとする批判もある。結論としての違法性の阻却という判断は支持されるとしても、その根拠を信教の自由に求めたことへの懐疑論もある。
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判決への批判
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/12 03:41 UTC 版)
「自衛官護国神社合祀事件」の記事における「判決への批判」の解説
判決では法律審を原則とする最高裁が、下級審の行った事実認定を覆し、事件の本質は権利能力なき社団である県隊友会と原告との私人間の争いとされ、自衛隊地連職員(国家)は関係ないと認定している。最高裁判所は法律審であるため、事実認定を覆すほどの証拠が新たに法廷に提示されたわけでもないのに事実関係を変更するのは異例である。また訴訟に参加していない山口県護国神社の宗教活動に理解を求めるが、訴外の第三者に対して何らかの対応を求める事は異例との指摘もある。
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