けんりのうりょくなき‐しゃだん【権利能力無き社団】
権利能力なき社団
= 法人格を有しない社団
読み方:ほうじんかくをゆうしないしゃだん【独】 nichtrechtsfähiger Verein
「権利能力なき社団」ともいう。社団としての実体を有するにも関わらず,公益をも営利をも目的としない(民34条,35条,商52条参照)ため団体として権利能力の主体となれないもの。学校の同窓会などがこれにあたる。民法上は社団に関する規定が類推適用される場合もあるが,工業所有権法においては法人格を有しない社団または財団であっても代表者または管理人の定めがあるものは一定の手続をすることができる旨明文をもって規定され(特許6条など),また著作権法においてはこうした社団・財団も「法人」に含まれるとされている(著2条6項)。
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
権利能力なき社団
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/01/29 13:51 UTC 版)
権利能力なき社団(けんりのうりょくなきしゃだん、英語: Association without rights、ドイツ語: nichtrechtsfähiger Verein)とは、社団としての実質を備えていながら法令上の要件を満たさないために法人としての登記ができないか、これを行っていないために法人格を有しない社団。ドイツ法や日本法における概念。
注釈
- ^ ここで「人格」という単語は法令上の用法として「権利能力」と同じ意味で用いられているものである。(『有斐閣 法律用語辞典』内閣法制局法令用語研究会 編、有斐閣、1993年、ISBN 4-641-00010-7 740頁目)
出典
- ^ “ナショナル・トラストの手引き 2.信頼される組織にする”. 環境省. 2019年7月9日閲覧。
- ^ “預金保険制度の解説 名寄せに際しての預金者の扱い”. 預金保険機構. 2019年7月9日閲覧。
- ^ 最高裁第一小法廷昭和39年10月15日判決(民集18巻8号1671頁)「法人に非ざる社団の成立要件」
- ^ 最判 平成16年7月13日民集214号751頁
- ^ 田邉正「判例研究 いわゆる熊本ねずみ講の主宰者に対する所得税課税処分の適否が争われた事例--熊本ねずみ講事件[福岡高裁平成2.7.18判決] (PDF) 」 『長岡大学生涯学習研究年報』第3号、長岡大学生涯学習センター、2009年3月、 35-40頁、 ISSN 18816878、 NAID 40016673632。
- ^ 佐藤孝一「人格のない社団の成立要件についての一考察--類型論による租税法解釈の一展開として」『税務大学校論叢』第18号、税務大学校、1987年7月、 137-273頁、 ISSN 02868938、 NAID 40002082365。
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