政資法
せいじしきん‐きせいほう〔セイヂシキンキセイハフ〕【政治資金規正法】
政治資金規正法(せいじしきんきせいほう)
政治資金の収支の状況を明らかにすることで、政治活動におけるカネの流れの透明性を確保するとともに、政治家との特別な関係から発生する癒着や政治腐敗を排除することがねらい。
通常、政治家個人は、ひとつの資金管理団体を指定し、政治活動にかかわるすべての収支について会計帳簿を管理させている。資金管理団体の会計責任者は、毎年12月31日現在で、収入や支出、資産などの状況を記した収支報告書を総務大臣または選挙管理委員会に提出する。
会計責任者は、年間で5万円を超える寄付については、寄付者の名前などを収支報告書に記載しなければならない。このとき、記載すべき事項を記載しなかったり、虚偽の記入をしたりすると、5年以下の禁錮(きんこ)または100万円以下の罰金となる。
政治資金規正法は、議員立法で成立した1948年に始まり、1975年と1994年の大きな制度変更を含めて、政治腐敗が問題になるたびに改正を繰り返してきた。最近では、1999年の改正により、2000年から、政治家個人の資金管理団体に対する企業(または団体)からの献金を禁止した。
▲関連キーワード「政治資金パーティー」
▲総務省「政治資金規正法の概要」
▲総務省「平成12年分政治資金収支報告の概要」
(2002.03.25更新)
政治資金規正法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/10/17 01:22 UTC 版)
政治資金規正法(せいじしきんきせいほう、昭和23年7月29日法律第194号)は、政治家(「公職の候補者」)や政治団体が取り扱う政治資金の規正に関する法律である。
- 1 政治資金規正法とは
- 2 政治資金規正法の概要
政治資金規正法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/06 01:06 UTC 版)
政治資金規正法は、昭和23年(1948年)にGHQの指導のもと制定された。終戦後の混迷した政治情勢のもと現出した、政治腐敗と群小政党の乱立に対処するため制定された法律である。制定当初は政治資金の収支の公開に主眼が置かれ、量的制限は設けられていなかった。
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