政治資金規正法違反
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2003年(平成15年)7月 自身の政治資金管理団体「地方行政研究会」の1億円を超える献金記載漏れが発覚。政治資金規正法違反で長女市川桃子が逮捕される。当初強気の姿勢を見せ、職に留まることを明言していたが、ついに知事を辞職。自身も東京地検特捜部の事情聴取を受けたが、起訴猶予処分となる。
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政治資金規正法違反
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起訴状 小沢支持者や検察に批判的な識者などからは、告発者、検察、検察審査会がこの事件での政治資金規正法の訴追の中身について批判されている。 まず、小沢秘書3人が起訴された政治資金規正法違反による虚偽記載罪は金額こそ過去最大ではあるものの、起訴状では直接的表現として利益団体からの資金提供は指摘されておらず、過去に起訴された政治資金規正法違反のような外部団体からの賄賂性を帯びた闇献金として明白に起訴していないという点である。あえて言えば、小沢からの4億円借入金の虚偽記載が外部資金提供に該当し、水谷建設からの闇献金が外部に判明する端緒を与えないために虚偽記載をしたという指摘だが、闇献金に関する虚偽記載は起訴状に直接かかれていないため物議をかもしている。 一方で「(関連団体からの寄付の虚偽記載は)上着の左ポケットから右ポケットに移し替えた程度の意識」などの石川秘書らの言い分は「国民の不断の監視と批判の下に置くことによって民主政治の健全な発達をめざす」という政治資金規正法の目的に対し、石川秘書らの政治資金や収支報告書の扱いが国民の感覚・期待とのあまりに大きな隔たりがあるとする意見もある。 土地購入における複雑な政治資金の流れ 2004年10月中旬に陸山会は小沢から土地購入資金として4億円を借り入れ、10月下旬に土地購入費として支払った。その後、複数の小沢系政治団体から陸山会に4億円を集め、その4億円の定期預金を担保に銀行は小沢に融資し、小沢は陸山会に転貸した。そして、政治収支報告書では、2004年10月下旬の銀行融資による小沢の借入金4億円が記載する一方で2004年10月中旬の小沢からの借入金が不記載とし、土地購入費支出の記載を実際に現金を支出した2004年10月ではなく土地本登記をした2005年1月として記載された。 このことによって2004年10月中旬の小沢からの借入金4億円が表に出なくなり、2004年10月下旬の銀行からの借入金4億円が外見的には土地購入費の原資に偽装されたと検察は主張している。 2011年2月9日に行われた秘書の公判で、銀行の支店長は「手元に購入資金があるのに、定期預金を組み、同額の融資を受ける国会議員などの顧客は他にいない。(陸山会が手元に4億円あるのに定期預金を組んで同額の融資を受けた理由は)、陸山会が不動産購入資金を持っていることを詮索されないためと思う」と証言した。 「土地購入費について実際現金を支払った年月日ではなく土地本登記をした年月日にしたために、記載年度が異なっている」という土地取得計上時期の部分について、小沢本人の裁判で検察被告双方の証人として出廷した弥永真生筑波大教授が「実務上は(2005年1月の)登記に合わせるのが原則だ」と述べ、虚偽記入にはあたらないとした。これについて小沢の一審判決では「(弥永教授の証言は)法的形式である所有権の移転時期を中核として収支報告書への計上を判断すべきであることが前提」とし、「石川が、本件土地公表の先送りを意図して、本件売買の決済全体を遅らせるための売り主との交渉がかなわず、本件土地の引渡し及び残代金の支払は2004年10月29日に行い、所有権移転登記手続の時期のみを2005年1月7日に遅らせることとした本件のような事案においては、所有権移転本登記の時点を基準として、2005年分の収支報告書に計上することが許される場合には当たらないと解される」として土地購入費は2005年ではなく2004年に計上すべきとし、土地取得費支出計上時期についても「本件土地の所有権取得は2004年中であるため、取得費は2004年分の収支報告書に計上すべきものと認められる」として、土地取得計上時期と土地取得費支出計上時期の2つについて虚偽記載と認定している。 裏金問題 秘書の裁判では一番の肝になった闇献金について「小沢事務所は談合を前提とする公共工事の本命業者の選定に強い影響力があり、影響力を背景に公共工事の受注を希望する企業に多額の献金を行わせていた」とされた。 しかし、傍聴記録では、本裁判中で検察側が主張した、秘書が大久保に報告や確認を求めたFAX通信については、検察側自身が「送信記録を調べたかどうかわからない」と言い出す(第8回)ことや、ホテルや新幹線交通費の領収書が証拠提出された10月15日の水谷建設元社長の金銭授受の場所については、同行したとされる運転手が同行していない(第13回前半)ことや、闇献金を指示した元会長が方法・手順の詳細について「元社長が社のルールに従っていない」(第13回後半)ことなどの元社長と異なる証言をしている等、またその他の報道でも、水谷建設との2回目の金銭授受に立ち会ったとされた日本発破技研社長が「検事からヒントをもらって記憶がよみがえった」、「川村元社長に(金銭授受の場面に)呼ばれた理由は今も分からない」旨の不自然な公判証言をする等、解明されていない点が多々あること、検察側の用意した水谷建設元役員2名(尾納元専務、中村元常務)の公判中の証言も弁護側質問であっさり不安定になる、その他、検察の用意した証拠、証言の多くに公判中で立証不充分と思われる部分が見られるが、水谷建設幹部の交通領収書や2回目(4月中旬)の金銭授受現場に立ち会ったとされる前述の日本発破技研社長が東京地検特捜部に任意で提出した4/19付の領収書などの物証と証言、東京地裁により水谷建設の闇献金が認定された(本認定については、判決要旨に関わる記事を投稿した山口一臣が「根拠に乏しく、多くの推測が含まれる」旨の意見を主張している)。 秘書3人の控訴審においては、水谷側から得られたものとして、15日には水谷側の人間が現場に行っていないこと、「授受は15日にしろ」と検事側から指示されたことなど、15日の授受の存在を否定する種々の証拠や陳述書が提出されたが、東京高裁の飯田喜信裁判長により却下された。 ちなみに、判決要旨内の「小沢事務所は談合を前提とする公共工事の本命業者の選定に強い影響力があり、影響力を背景に公共工事の受注を希望する企業に多額の献金を行わせていた」についても、水谷建設が幹事会社になれなかったことと矛盾しているという指摘もある。 なお、小沢一郎の裁判では「検察審査会の議決書には裏金に関する言及がない」ことを理由に裏金を立証しない方針をとったため争点となっていない。 土地購入の原資 小沢一郎は土地購入の原資について、以下のように説明してきた。2007年2月 -「政治献金の有効活用」 2009年10月 - 「4億円の定期預金を担保とした同額の借入金(後に、この借入金は土地購入費支払い後だったために辻褄が合わなくなった)」 2010年1月16日 - 「私どもが積み立ててきた個人の資金」 そして2010年1月23日には旧大和銀行衆院支店の本人口座から1989年11月21日に下ろした2億円 旧安田信託銀行神田支店の妻名義の口座から1997年12月15日に引き出した3億円 旧安田信託銀行神田支店の妻名義の口座から2002年4月4日に引き出した6000万円 の上記3つが事務所の金庫に現金として保管されていたものが2004年10月時点で4億数千万円入っており、この事務所の金庫から4億円を陸山会に貸し付けたとして説明された。 一方で秘書の裁判では旧安田信託銀行神田支店嘱託行員が、小沢の妻が1997年4月に引き出した6000万円の使途は自宅敷地内に2つ目の家を建築する際の資金にすることを小沢の妻から聞いた旨の証言がなされている。ジャーナリストの松田賢弥はこの銀行員の証言及び2002年に完成した2つ目の家の建築に絡んで土地に3億5000万円の抵当権は2007年3月まで存在したことを理由に、旧安田信託銀行神田支店の小沢の妻名義の口座は土地購入の原資ではないとして、4億円の原資は小沢一郎の説明は果たされていないと主張している。
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