判決要旨とは? わかりやすく解説

判決要旨

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/08 19:55 UTC 版)

矢野事件」の記事における「判決要旨」の解説

原告は、「辞職願」をその内容理解したうえで作成し高谷教授を介してセンター提出したことを認めながら、「辞職願」を提出して辞職につながるとは思っていなかったとか、「辞職願作成時はある種理性失っていたとか、「辞職願」は正式なものではないかしれない半信半疑であったなどと趣旨不明瞭ながら、その主張に一応沿う供述をするが、前記認定〔註・矢野自筆辞職願高谷教授通じて坪内所長渡され教授会協議員会において辞職申し出承認されたことなどを指す。〕のとおり、原告は、「辞職願作成後も、「京都大学を去るにあたって」と題する文書退職手続書類作成し、「辞職願作成翌々日には、京大教授としての職務投げうって、東福寺入山しているのであって原告は「辞職願作成時、京都大学教授辞職する意志固く、「辞職願」は原告本意に基づくものであることは明らかである。従って、原告の「辞職願不成立及び心裡留保主張理由がない。また、本件セクシュアル・ハラスメント問題発生語の経過前記認定原告が「辞職願」を作成提出する至った経緯によれば原告は「辞職願作成時にその意思能力にかける点は全くないことも明白であるし、原告主張する詐欺強迫錯誤認めるに足り証拠全くない。 — 東京地裁平成8年8月20日判決平成6年(行ウ)第58号、『辞職承認処分取消請求事件』、労判70792頁。 原告は、センターが「辞職願受領後本人意思確認の手続を怠ったから、本件辞職承認手続瑕疵がある旨主張するが、前記のとおり、原告の「辞職願提出による辞職意思表示には、全く瑕疵がなく、そもそも辞職願」の受理とは別に、あえて原告意思確認手続をしなければ本件辞職承認処分違法となるわけではなく、(教育公務員特例法一〇条、国家公務員法七七条、人事院規則八―一二第七三条)、原告の主張主張自体失当である。なお、本件においては坪内所長原告辞職意思確認したこと、原告は、坪内所長要請に従って、「辞職願」とは別にセンター教授会協議員会で審議するときの理由書として辞職理由記した京都大学を去るにあたって」と題する文書作成してセンター事務局提出したことは前記認定のとおりであって原告意思確認手続き充分なされていたというべきである。 — 東京地裁平成8年8月20日判決平成6年(行ウ)第58号、『辞職承認処分取消請求事件』、労判70792頁。

※この「判決要旨」の解説は、「矢野事件」の解説の一部です。
「判決要旨」を含む「矢野事件」の記事については、「矢野事件」の概要を参照ください。


判決要旨

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/10/15 09:53 UTC 版)

ノッテボーム事件」の記事における「判決要旨」の解説

国際司法裁判所下した判決概説する国籍付与自体各国裁量ゆだねられ国内管轄事項であるが、ここで問題となっているのは国籍付与国内法効果ではなく国際法的効果であり、リヒテンシュタイン国内法違法かどうか判断する要はない。 総領事による査証外務省による外国人登録簿記載といった行為は、入国円滑に行うなどのための行為であってリヒテンシュタインによる外交的保護権とは何ら関係がないため、リヒテンシュタインノッテボームのために外交的保護権行使することをグアテマラ承認したと示す行為確認できない事実グアテマラ1944年にこの国籍付与認めない意思明確に表明している。 帰化軽々しくなされるべき行為ではない。国内法に基づく国籍付与他国主張する場合国家個人実効結びつき存在する場合にしか、他国に対してその主張対抗しえない(「真正な結合理論)。 グアテマラ交戦状態にあったドイツ国籍放棄することが、リヒテンシュタイン国籍取得動機であったということを示す証拠はない。しかしノッテボーム帰化申請までの約34年間もの間グアテマラ居住し実質的にグアテマラ本拠置いていた。対称的にリヒテンシュタインとのつながり極めて薄くつながりと言えば兄弟一人居住していることと、数度滞在した経験があるだけであり、帰化申請時にはリヒテンシュタイン住所もなく、国籍取得後グアテマラ入国する意思示した国内法基づいてリヒテンシュタイン国籍付与行ったことを、グアテマラ尊重しなければならないほどの密接な結びつきは、リヒテンシュタインノッテボームの間には存在しない真正な結合欠如)。 リヒテンシュタイン請求受理できない

※この「判決要旨」の解説は、「ノッテボーム事件」の解説の一部です。
「判決要旨」を含む「ノッテボーム事件」の記事については、「ノッテボーム事件」の概要を参照ください。


判決要旨

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/04/20 09:17 UTC 版)

ニューヨーク州対ファーバー事件」の記事における「判決要旨」の解説

児童ポルノ頒布本質的に児童対す虐待に結びついている児童ポルノ素材とすることは児童精神衛生に有害であるからこれを規制しようとする立法趣旨は正当である。ミラー対カリフォルニア州事件判決照らして猥褻性を有する児童ポルノのみを規制するだけでは、児童ポルノ問題解決することができない児童ポルノ販売することは製造経済的動機付けになる。児童ポルノ出演禁じられており、児童ポルノ販売違法行為不可分一部であるといえるまた、児童ポルノ重要な価値有するとは通常考えられず、芸術的な必要性認められる場合であっても代替手段がある。 このような理由から、児童ポルノ猥褻性の審査経ずとも憲法修正第1条保護する対象枠外にあり、州はその製造頒布規制することができると判断するべきである。表現内容理由ある種表現一律に憲法上保されないとする判断は、先例矛盾しないニューヨーク州刑法263条児童ポルノの定義明確に示し、同条第15項の規制過度に広汎とは言えない。また、そもそも憲法保障されない表現規制する当該条項過小包摂により違憲結論づけることはできない。 よって、ニューヨーク州刑法263条15項による規制合憲解釈される

※この「判決要旨」の解説は、「ニューヨーク州対ファーバー事件」の解説の一部です。
「判決要旨」を含む「ニューヨーク州対ファーバー事件」の記事については、「ニューヨーク州対ファーバー事件」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「判決要旨」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「判決要旨」の関連用語

判決要旨のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



判決要旨のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの矢野事件 (改訂履歴)、ノッテボーム事件 (改訂履歴)、ニューヨーク州対ファーバー事件 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS