判決書の公開
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 08:01 UTC 版)
最高裁判所の判決文のうち、先例性が高いものは、最高裁判所民事判例集、最高裁判所刑事判例集に登載される(公式サイトには、登載予定の段階で公開される)。それ以外の判決で重要性の高いものは、下級審の判決も含め、そのほかの公式判例集に登載されたり(公式サイトで公開される場合もある。)、判例時報、判例タイムズなど民間の判例雑誌等に掲載される。しかし、これらの公刊物・インターネット上に掲載されない判決文については、保管機関に閲覧を請求することになる。 民事裁判の判決書については、誰でも、裁判所書記官に対し、その閲覧を請求することができ、裁判所書記官は、訴訟記録の保存または裁判所の執務に支障になるような場合以外は、その閲覧を拒むことができない(民訴法91条1項)。ただし、当該訴訟の当事者が、私生活についての重大な秘密、あるいは営業秘密が記載されているなどとして閲覧制限等を申し立て、裁判所が、申し立てを相当と認めて閲覧制限等決定をした場合は、当該訴訟の当事者以外の第三者について、判決書の一部又は全部の閲覧が制限される場合があり得る(民訴法92条1項)。 刑事裁判の判決書についても、当該事件が確定すれば、誰でも、検察官に対し、その閲覧を請求することができ、検察官は、訴訟記録の保存または裁判所もしくは検察庁の事務に支障のある場合以外は、その閲覧を許すものとされる(刑訴法52条1項、刑事確定訴訟記録法4条1項)。しかし、憲法82条ただし書に掲げる事件以外の事件の判決書については、検察官が、当該閲覧により、公の秩序又は善良の風俗が害されるおそれ、犯人の改善及び更生が著しく妨げられるおそれ、関係人の名誉又は生活の平穏が著しく害されるおそれのいずれかを認めた場合、閲覧請求者が、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があると認められる者でない限り、その閲覧は制限される(刑事確定訴訟記録法4条2項)。ここでいう訴訟関係人とは、被告人、弁護人等をいい、閲覧につき正当な理由があると認められる者とは、民事訴訟など裁判手続等のため、あるいは学術研究のために閲覧が必要な者をいうとされる。裁判例には、ジャーナリストによる取材目的につき、「正当な理由」に当たらないとしたものがある(群馬県警事件)。とはいえ、訴訟記録全般の閲覧とは異なり、判決書の閲覧については、身上、前科等の記載部分が黒塗りされる場合があるものの、緩やかに認める運用がなされているといわれている。 以上のような枠組みの下、インターネット等で広く公開される判決の件数は、最高裁判決では1-2%、下級審判決では0.1%程度にとどまっている。裁判IT化の先進国としてたびたび参照されるシンガポールにおいて、法律情報の流通促進などを役割とするen:Singapore Academy of Lawが、裁判所から判決テキストの提供を受けた上で、全判決をウェブで有償公開している(言渡後3か月間は無償)こととは対照的である。そのため、特に民商事分野においては、将来的なAI利活用も視野に、判決公開件数の大幅拡大やそのための新たな制度・枠組み構築が多方面から求められており、政府において、裁判所から判決文の提供を受け、AIを用いて個人情報の匿名化をした上でデータベース化する方針が打ち出されている。
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