判決理由および「傍論」に関する園部発言とは? わかりやすく解説

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判決理由および「傍論」に関する園部発言

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/02 16:46 UTC 版)

外国人参政権裁判」の記事における「判決理由および「傍論」に関する園部発言」の解説

この判決をした第三小法廷最高裁判所裁判官として所属し傍論作成関与した園部逸夫は、2007年にこの問題関し以下の発言をしている。 詳細は「園部逸夫#2007年論文」を参照 園部は、調査官解説へのコメントとして、本判決理由は、解説要約しているように(1)第一段落、(2)第二段落及び(3)第三段落の三つからなり本判決判例部分(3)第三段落としている。 また、2007年には、 「判例集は、第三部分判例とし、第一第二判例先例法理を導くための理由付けに過ぎない第一第二とも裁判官全員一致理由であるが、先例法理ではない。第一先例法理としたり第二傍論又は少数意見としたり、あるいは第二重視したりするのは、主観的な批評過ぎず判例評価という点では、法の世界から離れた俗論である。」 と述べて、「判決理由」について述べた部分のみをとりだして傍論」として重視するのは「主観的な批評」であり「俗論」として痛烈に批判した。 しかし、園部によれば参政権付与運動側の主張する根拠である「傍論」における解釈要請説的解釈であり、最高裁判所立場ではなくそもそも判例傍論区別するという法理日本制定法主義中に存在しないということである。 この見方からすれば菅首相の「傍論最大限尊重する」といった発言や、元弁護士でもある枝野大臣の「傍論といえども最高裁見解」「行政府で(傍論と)異なる見解をとることは憲法に照らして許されない」といった発言は、そもそも許容説的見解でなく、要請説的立場であるため、主観的な批評または俗論であり、したがってなんら法理的な根拠持っていないとされる園部は、「傍論政治的利用」についても批判している。つまり、一般的に傍論とされる部分において部分的許容説取っているからと言って、ただちに、立法的解決要請されるものではないということである。 また園部は、第二判決理由(いわゆる傍論」)について、そもそも不要であったとし、この判決将来における見直しについて、最高裁大法廷判決見直すことができるし、判決金科玉条一切動かせないわけではないとした。 また、1999年朝日新聞において自身が「傍論」として論じたことについて、2010年2月、「これは言葉悪かった」とした。さらに、続く記者からの「これでみんなが傍論と言ってるのでは」との問に対して、「“傍論”なんて言った覚えない」とし、「傍論」を「政治的に利用すること」について注意喚起したうえで批判した

※この「判決理由および「傍論」に関する園部発言」の解説は、「外国人参政権裁判」の解説の一部です。
「判決理由および「傍論」に関する園部発言」を含む「外国人参政権裁判」の記事については、「外国人参政権裁判」の概要を参照ください。

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