外国人参政権裁判
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/08/18 16:26 UTC 版)
外国人参政権裁判(がいこくじんさんせいけんさいばん)では、日本における外国人参政権請求裁判について概説する。これまでに、国政参政権、地方参政権、国政被選挙権について請求裁判が行われ、いずれも最高裁においてすべて請求棄却された。
注釈
- ^ ドイツ憲法20条2項違反
- ^ 1991年4月22日 地方参政権を求めて提訴。1994年1月28日 大阪地裁 請求棄却。1995年1月31日 大阪高裁 控訴棄却。1995年4月25日 最高裁 上告棄却
- ^ 「確かに本筋の意見ではないですよね。つけなくても良かったかもしれません。そういう意味で、中心的なあれ(判決理由)ではないけども、一応ついてると。それを傍論というか言わないかは別として、(1)と(3)があればいいわけだと、(2)なんかなくてもいいんだと、でも、(2)をつけようとしたのには、みんながそれなりの思いがあったんだと思いますね。みんなで。」とも述べている[24]
- ^ 「最高裁大法廷で判決を見直すこともできる。それは時代が変わってきているからだ。判決が金科玉条で一切動かせないとは私たちは考えてない。その時その時の最高裁が、日本国民の風潮を十分考えて、見直すことはできる。」とも述べている[2]
- ^ 「しかし、傍論で政府や立法による機敏な対応への期待を述べることはできる。」と、自ら「傍論」と述べている新聞のインタビュー記事が存在する[25]。
- ^ 2010年2月19日付の産経新聞記事の中で、記者からの「傍論はないと言っているが、朝日新聞のインタビュー(平成11年6月24日付)では自ら傍論と言っているが」との問に対して「これはちょっと言葉が悪かったね。」とした[24]。
- ^ 「傍論なんて言った覚えないんだけど。私が傍論述べたわけじゃないんでね、そこは間違えないでほしい。僕が傍論と言ったかどうか、そこもよく覚えてないんだけど。これで、私が何か傍論を書いたかのように、仮に傍論だとしても、思われていると、この文書はちょっと良くない。」 と説明している[24]。
- ^ 「ただ、そこは政治的に利用されて、この傍論部分をどーんと表に出すと、傍論って、いわゆる、傍論じゃないですよ。今、たまたま、傍論って言っちゃったけど、巷間、言われている傍論部分だけクローズアップしたり、巷間、言われている傍論部分を全く無視したり、それはダメだと。」「むしろそういうふうに、この傍論を将来、この政治的状況から、永住外国人に選挙権を認めなければいけないようなことになったとしても、非常に限られた、歴史的状況のもとで認めなきゃだめですよ。」と述べている[24]。
出典
- ^ “政府答弁書、外国人参政権への見解変更 傍論部分を「最大限尊重」”. 産経新聞. (2010年10月29日) 2017年10月23日閲覧. "全2頁構成(→2頁目)" ※ 現在はインターネットアーカイブ内に残存
- ^ a b c “「政治的配慮あった」外国人参政権判決の園部元最高裁判事が衝撃告白”. 産経新聞. (2010年2月19日) 2017年10月23日閲覧。 ※ 現在はインターネットアーカイブ内に残存
- ^ a b 芦部信喜、高橋和之(補訂)『憲法 第三版』岩波書店、2002年9月26日。ISBN 978-4000227278。
- ^ 芦部信喜、高橋和之(補訂)『憲法 第三版』岩波書店、2002年9月26日、89頁。ISBN 978-4000227278。
- ^ 佐藤幸治『現代法律学講座「憲法〔第三版〕」』青林書院、1995年4月。ISBN 978-4417009122。
- ^ 高橋, 和之、長谷部, 恭、石川, 健治 編『別冊ジュリストNo.186 憲法判例百選I 第5版』有斐閣、2007年2月、8頁。ISBN 978-4641114869。
- ^ a b “「法案は明らかに違憲」 外国人参政権の理論的支柱が自説を撤回”. 産経新聞. (2010年1月28日) 2017年10月23日閲覧. "全2頁構成(→2頁目)" ※ 現在はインターネットアーカイブ内に残存
- ^ 長尾一紘『外国人の参政権』世界思想社〈世界思想ゼミナール(Sekaishiso seminar)〉、2000年9月。ISBN 978-4790708360。
- ^ ヒッグス・アラン事件 上告審判決 京都産業大学。この判決により、国政レベルの外国人参政権については、最高裁判所は"否定説"に立つものと解釈される。#法的概説を参照。
- ^ a b c 最高裁判所第三小法廷判決 平成7年2月28日 民集 第49巻2号639頁、平成5(行ツ)163、『選挙人名簿不登録処分に対する異議の申出却下決定取消』。
- ^ 近藤敦 著「第7章 永住市民権と地域的な市民権」、田中宏、金敬得 編『日・韓「共生社会」の展望―韓国で実現した外国人地方参政権』新幹社、2006年、72-88頁。ISBN 978-4884000448。
- ^ 選挙人名簿不登録処分に対する異議の申出却下決定取消 大阪地方裁判所 平成2(行ウ)69ないし79 平成5年6月29日
- ^ 高世三郎「最高裁判所判例解説~平成17年1月26日大法廷判決」『法曹時報』第60巻第1号、法曹会、2008年1月、189頁、ISSN 0023-9453、全国書誌番号:00021936“記事登録ID「9359999」”
- ^ 常本照樹(北海道大学教授)「もぎたて判例紹介~憲法(定住外国人の地方選挙権)」『法学セミナー』第486号、日本評論社、1995年6月、82頁、ISSN 0439-3295、NDLJP:2879069。
- ^ 宇都宮純一(愛媛大学教授)「平成7年度重要判例解説」『ジュリスト臨時増刊 1996年6月10日号』第1091号、有斐閣、1996年6月10日、21頁、ISSN 0448-0791、全国書誌番号:00011135“記事登録ID「3962236」。ISBN「4-641-11570-2」”
- ^ 門田孝(広島大学教授)「定住外国人地方参政権訴訟」『法学セミナー』第521号、日本評論社、1998年5月、73頁、ISSN 0439-3295、NDLJP:2879104“記事登録ID「4451292」”
- ^ 山上賢一博士古稀記念論文集編集委員会(編)「定住外国人と地方自治参政権訴訟(相馬達雄)」『21世紀の法・福祉・医療 その課題と展望~山上賢一博士古稀記念論文集』中央経済社、2002年6月、109頁。ISBN 978-4502646300。 NCID BA57433089。全国書誌番号:20289690。
- ^ 青柳幸一「憲法判決における「主論」」(PDF)『筑波ロー・ジャーナル』第1号、筑波大学大学院、筑波大学法科大学院、2007年3月、1頁、ISSN 1881-8730、全国書誌番号:01014961、2017年10月31日閲覧“記事登録ID「9765494」”
- ^ 青柳幸一、柳井健一、長谷部恭男 他「日本国憲法研究(3)外国人の選挙権・公務就任権:座談会」『ジュリスト』第1375号、有斐閣、2009年4月1日、72頁、ISSN 0448-0791、全国書誌番号:00011135“記事登録ID「10185172」”
- ^ 外国人参政権 枝野行政刷新相「傍論でも最高裁の見解」 - 2010年3月5日 産経新聞《2017年10月25日閲覧;現在はインターネットアーカイブ内に残存》
- ^ 福岡右武「平成7年2月28日判決解説」『最高裁判所判例解説・民事篇 平成7年度 上』、法曹会、1998年3月、273頁、NCID BN06504181“国立国会図書館サーチより”
- ^ 園部逸夫『最高裁判所十年~私の見たこと考えたこと』有斐閣、2001年11月。ISBN 978-4641027664。全国書誌番号:20215939。
- ^ 園部逸夫「私が最高裁判所で出合った事件(最終回)判例による法令の解釈と適用」『自治体法務研究(2007年夏号)』第9号、ぎょうせい、2007年、89頁、ISSN 1880-1803、NAID 40015512540、NCID AA12046489“記事登録ID「8837515」”
- ^ a b c d 阿比留瑠比(産経新聞編集委員) (2010年2月19日). “外国人参政権にかかわる園部元最高裁判事インタビュー”. 国を憂い、われとわが身を甘やかすの記. 産経デジタル(イザ). 2017年10月23日閲覧。 ※ 現在はインターネットアーカイブ内に残存
- ^ 1999年6月24日付で朝日新聞に掲載されたインタビュー記事
- 1 外国人参政権裁判とは
- 2 外国人参政権裁判の概要
- 3 平成7年最高裁判決における諸問題
- 4 関連項目
- 外国人参政権裁判のページへのリンク