外国人参政権に関する憲法解釈
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/02 16:46 UTC 版)
「外国人参政権裁判」の記事における「外国人参政権に関する憲法解釈」の解説
憲法学者の芦部信喜は、人権は前国家的権利であるが、参政権は前国家的権利ではないとしている。すなわち、外国人に人権享有主体が認められるとしても、日本国民と日本国との身分上の恒久的結合関係とは異なり、外国人と日本国との関係は、場所的居住関係にすぎない。そのため、外国人は日本国民と異なる扱いを受けるとした。 現在、日本の法曹では、 参政権は前国家的権利ではなく、 外国人に参政権を保証することは国民主権に反し、 外国人には、国政地方問わず、参政権は憲政上保証されない とする否定説が存在し、その学説の立場では、外国人参政権付与を認めない。
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