外国人参政権に関する憲法解釈とは? わかりやすく解説

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外国人参政権に関する憲法解釈

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/02 16:46 UTC 版)

外国人参政権裁判」の記事における「外国人参政権に関する憲法解釈」の解説

憲法学者の芦部信喜は、人権前国家的権利であるが、参政権前国家的権利ではないとしている。すなわち、外国人人権享有主体認められるとしても、日本国民日本国との身分上の恒久的結合関係とは異なり外国人日本国との関係は、場所的居住関係にすぎない。そのため、外国人日本国民異な扱いを受けるとした。 現在、日本の法曹では、 参政権前国家的権利ではなく外国人参政権保証することは国民主権反し外国人には、国政地方問わず参政権憲政上保証されない とする否定説存在しその学説立場では、外国人参政権付与認めない

※この「外国人参政権に関する憲法解釈」の解説は、「外国人参政権裁判」の解説の一部です。
「外国人参政権に関する憲法解釈」を含む「外国人参政権裁判」の記事については、「外国人参政権裁判」の概要を参照ください。

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