外国人医師
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/04 23:59 UTC 版)
外国の医師免許を持っていても、日本の医師免許を取得していない者は、医師法上、日本で医療活動をすることが出来ない。ただし、以下のような例外がある。 外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律により、外国人医師等が日本で臨床修練を行うことが出来る。 国内被災地において、外国の災害派遣医療チームなどの医師の医療行為が認められることがある。1995年の阪神・淡路大震災では医師法を根拠に外国の医療チームの受け入れが難航し、震災発生8日目に追認する形で医療行為を認めた。2011年の東日本大震災では震災発生4日目に被災都道府県に医師法の例外とする旨が通知された。
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