りんしょうしゅうれん‐せいど〔リンシヤウシウレン‐〕【臨床修練制度】
臨床修練制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/07 00:36 UTC 版)
日本の医師免許を持たない外国人医師や外国人歯科医師が、国内で診療することを可能にするのが臨床修練制度である。「外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律」に基づいており、外国人医師らに日本の医療技術を学んでもらうことが目的。厚生労働大臣が指定した臨床修練指定病院において、指導医の下、最長2年間、処方箋の交付以外の診療ができる。また、この制度は日本における医師免許を与えるものではない。臨床修練外国医師・外国歯科医師の許可は、特定の専門的な知識及び技能の修得(例:消化管ファイバースコープを用いた診断と治療の知識と技術の修得など)を目的とし、適正な手段で日本において研究、研修を行うことが保障されている者に対してのみ与えられるものである。臨床修練における診療の対価として収入を得ることは禁じられている。臨床修練によって十分な研修成果を挙げた者は、厚生労働大臣及び臨床修練指定病院長から、臨床修練証明書の発行を受けることができる。
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