臨床修練制度とは? わかりやすく解説

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りんしょうしゅうれん‐せいど〔リンシヤウシウレン‐〕【臨床修練制度】


臨床修練制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/07 00:36 UTC 版)

臨床修練指定病院」の記事における「臨床修練制度」の解説

日本医師免許持たない外国人医師外国人歯科医師が、国内診療することを可能にするのが臨床修練制度である。「外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律」に基づいており、外国人医師らに日本の医療技術学んでもらうことが目的厚生労働大臣指定した臨床修練指定病院において、指導医の下、最長2年間、処方箋交付以外の診療ができる。また、この制度日本における医師免許与えるものではない。臨床修練外国医師外国歯科医師許可は、特定の専門的な知識及び技能の修得(例:消化管ファイバースコープ用いた診断と治療知識技術修得など)を目的とし、適正な手段日本において研究研修を行うことが保障されている者に対してのみ与えられるのである臨床修練における診療対価として収入を得ることは禁じられている。臨床修練によって十分な研修成果挙げた者は、厚生労働大臣及び臨床修練指定病院長から、臨床修練証明書の発行を受けることができる。

※この「臨床修練制度」の解説は、「臨床修練指定病院」の解説の一部です。
「臨床修練制度」を含む「臨床修練指定病院」の記事については、「臨床修練指定病院」の概要を参照ください。

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