いけんしんさ‐せい〔ヰケンシンサ‐〕【違憲審査制】
読み方:いけんしんさせい
違憲審査制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/10/01 01:41 UTC 版)
注釈
- ^ 1956年3月28日衆議院議事録第20号によれば、違憲裁判手続法案及び裁判所法の一部を改正する法律案に関する趣旨説明を行った国会議員猪俣浩三は、「最高裁判所がいわゆる抽象的違憲訴訟を裁判する権限のあることをこの総則的な第3条の裁判所の権限の中に織り込んだ」と述べている。
出典
- ^ a b 野中俊彦 et al. 2006, p. 259.
- ^ a b 芦部信喜 & 高橋和之 2011, p. 366.
- ^ a b 君塚正臣 2011, p. 260、312.
- ^ 野中俊彦 et al. 2006, p. 259-260.
- ^ a b 芦部信喜 & 高橋和之 2011, p. 366-367.
- ^ a b c d e 君塚正臣 2011, p. 260.
- ^ a b 君塚正臣 2011, p. 312.
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- ^ 野中俊彦 et al. 2006, p. 260.
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- ^ a b 君塚正臣 2011, p. 263.
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- ^ a b 芦部信喜 & 高橋和之 2011, p. 373.
- ^ a b c 野中俊彦 et al. 2006, p. 266.
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- ^ 野中俊彦 et al. 2006, p. 266-267.
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- ^ 芦部信喜 & 高橋和之 2011, p. 380.
- ^ 第五共和国憲法 1958年10月4日 http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/texte-integral-de-la-constitution-de-1958.5074.html#titre7
- ^ en:Le Canard enchaîné
- ^ http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/1971/71-44-dc/decision-n-71-44-dc-du-16-juillet-1971.7217.html
- ^ 君塚正臣 2011, p. 260-261.
- ^ a b fr:Question prioritaire de constitutionnalité
- ^ http://www.leparisien.fr/nantes-44000/des-juristes-saluent-le-succes-de-la-qpc-instauree-il-y-a-un-an-et-demi-21-10-2011-1678722.php
- 1 違憲審査制とは
- 2 違憲審査制の概要
- 3 脚注
- 4 外部リンク
違憲審査制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/16 21:12 UTC 版)
附随的違憲審査制(司法裁判所型・私権保障型、アメリカ型・日本で採用) 憲法判断は、具体的な訴訟案件の解決の過程の中で、その解決に必要な限度で行われるもの。具体的なトラブル・問題の発生を待たずに法令や行政行為の合憲性を審査することを認めない。裏返すと、憲法裁判所のような合憲性審査のための特別な裁判所の設置を行わず、下級裁判所を含む通常の各裁判所における合憲性審査権を認めることが一般的である。 具体的案件の解決のために、その案件における事実関係を前提として合憲性に関する判断を行うために、違憲判断における個別的効力を認める立場(当該案件との関係においてのみ合憲性に関する判断の拘束力を認める立場)と親和性が高い。法令違憲の判断であっても、必ずしも当該判決の一般的な無効を意味しない。 抽象的違憲審査制(憲法裁判所型・憲法保障型、ドイツ型) 具体的な争訟の発生を待たずに、法令ないしは行政行為の合憲性に関する審査を認めるもの。立法過程における法令の合憲性に関し事前審査的に憲法適合性の判断を行うことや、一定の場合には、抽象的な利害関係しか有さない者に対し憲法適合性の審査の申立てを認めることが含まれる。当該審査を行うための特別な機関としての憲法裁判所を設けることが多く、当該機関において憲法問題に関する判断を統一的に行うことを目指す。 各憲法判断は、個別具体的な案件を前提としていないことから、拘束力については案件の枠を超えて広く一般に認められることとなる。
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違憲審査制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/17 08:08 UTC 版)
「アメリカ合衆国の司法制度」の記事における「違憲審査制」の解説
アメリカの司法制度の特徴の一つは違憲審査制の存在であるが、アメリカ合衆国において採られている違憲審査制は、付随的違憲審査制と呼ばれる。付随的違憲審査制とは、通常の裁判所が、具体的な訴訟事件を前提として、その手続の中で、原則としてその訴訟の解決に必要な限りにおいて違憲審査権を行使する制度であり、そのため憲法裁判所が置かれない。日本の裁判所もこの制度を採用している。 連邦憲法に明文の規定はないものの、裁判所は訴訟を審理するに当たって、連邦法又は州法が合衆国憲法に違反する場合にはその法律を無効と判断する(各州の憲法についても同様)。また陪審制はイギリスから移入されたものであるが、イギリスでは相当衰退している一方で、アメリカでは陪審制が連邦憲法および多くの州の憲法によって保障されており、大陪審(起訴を陪審によって行う制度)も運用されている。 リステイトメント(en:Restatements of the Law)の存在も、アメリカの司法制度の特徴である。アメリカではあまりに大量の判例集が発行されるので、それらの判例に現れた法原則を成文化したもの(リステイトメント)が刊行されており、広く活用されている。
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違憲審査制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/09 15:51 UTC 版)
詳細は「違憲審査制」を参照 ある行為が憲法に適合するかしないか審査し、決定する権限を違憲審査権という。この違憲審査権のうち、立法府(特に議会)の制定した法律に対して違憲審査を行う権限が特に重視され、立法に対して他の機関による違憲審査を認める制度を違憲審査制という。 この違憲審査制には、特別の政治機関に違憲審査権を認める制度と、何らかの裁判機関にこれを認める制度の二つがある。そして、通常は違憲審査制といえば後者の「何らかの裁判機関に違憲審査権を認める制度」を指すことが多い。「何らかの裁判機関に違憲審査権を認める制度」も大別すると二つの類型があり、一つはアメリカ型・付随的違憲審査制で、もう一つはドイツ型・憲法裁判制である。
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