違憲審査制とは? わかりやすく解説

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いけんしんさ‐せい〔ヰケンシンサ‐〕【違憲審査制】

読み方:いけんしんさせい

違憲立法審査制


違憲審査制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/10/01 01:41 UTC 版)

違憲審査制いけんしんさせいは、法令その他の処分が憲法に違反していないか(憲法適合性)を審査し公権的に判断する制度。この手続きを違憲審査違憲立法審査法令審査合憲性審査という。また、その権限は違憲審査権違憲立法審査権法令審査権合憲性審査権と呼ばれる[1]。広義には特別の政治機関が違憲審査を担う制度も含まれるが、通常は何らかの裁判機関が違憲審査を担う制度を指す[1]


注釈

  1. ^ 1956年3月28日衆議院議事録第20号によれば、違憲裁判手続法案及び裁判所法の一部を改正する法律案に関する趣旨説明を行った国会議員猪俣浩三は、「最高裁判所がいわゆる抽象的違憲訴訟を裁判する権限のあることをこの総則的な第3条の裁判所の権限の中に織り込んだ」と述べている。

出典

  1. ^ a b 野中俊彦 et al. 2006, p. 259.
  2. ^ a b 芦部信喜 & 高橋和之 2011, p. 366.
  3. ^ a b 君塚正臣 2011, p. 260、312.
  4. ^ 野中俊彦 et al. 2006, p. 259-260.
  5. ^ a b 芦部信喜 & 高橋和之 2011, p. 366-367.
  6. ^ a b c d e 君塚正臣 2011, p. 260.
  7. ^ a b 君塚正臣 2011, p. 312.
  8. ^ a b c d e 芦部信喜 & 高橋和之 2011, p. 368.
  9. ^ 野中俊彦 et al. 2006, p. 260.
  10. ^ 野中俊彦 et al. 2006, p. 261-262.
  11. ^ 君塚正臣 2011, p. 261.
  12. ^ a b c 野中俊彦 et al. 2006, p. 263.
  13. ^ 野中俊彦 et al. 2006, p. 264.
  14. ^ a b 君塚正臣 2011, p. 263.
  15. ^ a b 野中俊彦 et al. 2006, p. 265.
  16. ^ a b 芦部信喜 & 高橋和之 2011, p. 373.
  17. ^ a b c 野中俊彦 et al. 2006, p. 266.
  18. ^ a b c d e 毛利透 et al. 2011, p. 323.
  19. ^ 野中俊彦 et al. 2006, p. 266-267.
  20. ^ 中野次雄 et al. 1986, p. 77.
  21. ^ 野中俊彦 et al. 2006, p. 267.
  22. ^ 芦部信喜 & 高橋和之 2011, p. 374.
  23. ^ 毛利透 et al. 2011, p. 325.
  24. ^ 野中俊彦 et al. 2006, p. 307-308.
  25. ^ 芦部信喜 & 高橋和之 2011, p. 379.
  26. ^ a b 野中俊彦 et al. 2006, p. 308.
  27. ^ a b c 君塚正臣 2011, p. 269.
  28. ^ 野中俊彦 et al. 2006, p. 307.
  29. ^ a b 野中俊彦 et al. 2006, p. 309.
  30. ^ 芦部信喜 & 高橋和之 2011, p. 380.
  31. ^ 第五共和国憲法 1958年10月4日 http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/texte-integral-de-la-constitution-de-1958.5074.html#titre7
  32. ^ en:Le Canard enchaîné
  33. ^ http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/1971/71-44-dc/decision-n-71-44-dc-du-16-juillet-1971.7217.html
  34. ^ 君塚正臣 2011, p. 260-261.
  35. ^ a b fr:Question prioritaire de constitutionnalité
  36. ^ http://www.leparisien.fr/nantes-44000/des-juristes-saluent-le-succes-de-la-qpc-instauree-il-y-a-un-an-et-demi-21-10-2011-1678722.php


「違憲審査制」の続きの解説一覧

違憲審査制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/16 21:12 UTC 版)

日本国憲法第81条」の記事における「違憲審査制」の解説

附随的違憲審査制司法裁判所型・私権保障型、アメリカ型日本採用憲法判断は、具体的な訴訟案件解決過程の中で、その解決必要な限度行われるもの。具体的なトラブル問題の発生待たず法令や行行為合憲性審査することを認めない裏返すと、憲法裁判所のような合憲性審査のための特別な裁判所設置行わず下級裁判所を含む通常の裁判所における合憲性審査認めることが一般的である。 具体案件解決のために、その案件における事実関係前提として合憲性に関する判断を行うために、違憲判断における個別的効力認め立場当該案件との関係においてのみ合憲性に関する判断拘束力認め立場)と親和性が高い。法令違憲判断であっても、必ずしも当該判決一般的な無効意味しない抽象的違憲審査制憲法裁判所型・憲法保障型、ドイツ型) 具体的な争訟発生待たずに、法令ないしは行政行為合憲性に関する審査認めるもの。立法過程における法令合憲性関し事前審査的に憲法適合性判断を行うことや、一定の場合には、抽象的な利害関係しか有さない者に対し憲法適合性審査申立て認めることが含まれる当該審査を行うための特別な機関としての憲法裁判所設けることが多く当該機関において憲法問題に関する判断統一的に行うことを目指す。 各憲法判断は、個別具体的な案件前提としていないことから、拘束力については案件超えて広く一般に認められることとなる。

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「違憲審査制」を含む「日本国憲法第81条」の記事については、「日本国憲法第81条」の概要を参照ください。


違憲審査制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/17 08:08 UTC 版)

アメリカ合衆国の司法制度」の記事における「違憲審査制」の解説

アメリカ司法制度特徴一つは違憲審査制の存在であるが、アメリカ合衆国において採られている違憲審査制は、付随的違憲審査制呼ばれる付随的違憲審査制とは、通常の裁判所が、具体的な訴訟事件前提として、その手続の中で、原則としてその訴訟解決必要な限りにおいて違憲審査権行使する制度であり、そのため憲法裁判所置かれない日本の裁判所もこの制度採用している。 連邦憲法明文規定はないものの、裁判所訴訟審理する当たって連邦法又は州法合衆国憲法違反する場合にはその法律無効判断する各州憲法についても同様)。また陪審制イギリスから移入されたものであるが、イギリスでは相当衰退している一方でアメリカでは陪審制連邦憲法および多くの州の憲法によって保障されており、大陪審起訴陪審によって行う制度)も運用されている。 リステイトメントen:Restatements of the Law)の存在も、アメリカ司法制度特徴である。アメリカではあまりに大量判例集発行されるので、それらの判例現れた法原則成文化したもの(リステイトメント)が刊行されており、広く活用されている。

※この「違憲審査制」の解説は、「アメリカ合衆国の司法制度」の解説の一部です。
「違憲審査制」を含む「アメリカ合衆国の司法制度」の記事については、「アメリカ合衆国の司法制度」の概要を参照ください。


違憲審査制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/09 15:51 UTC 版)

憲法裁判所」の記事における「違憲審査制」の解説

詳細は「違憲審査制」を参照 ある行為憲法に適合するかしない審査し決定する権限違憲審査権という。この違憲審査権のうち、立法府(特に議会)の制定した法律に対して違憲審査を行う権限が特に重視され立法に対して他の機関による違憲審査認め制度を違憲審査制という。 この違憲審査制には、特別の政治機関違憲審査権認め制度と、何らかの裁判機関にこれを認め制度二つがある。そして、通常は違憲審査制といえば後者の「何らかの裁判機関違憲審査権認め制度」を指すことが多い。「何らかの裁判機関違憲審査権認め制度」も大別する二つ類型があり、一つアメリカ型・付随的違憲審査制で、もう一つドイツ型・憲法裁判制である。

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