違憲審査の審理とは? わかりやすく解説

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違憲審査の審理

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 06:40 UTC 版)

違憲審査制」の記事における「違憲審査の審理」の解説

日本では付随的違憲審査制採用されていると理解されているため、日本においてもブランダイス・ルールにいう憲法判断回避準則基本的に妥当する解されている。下級審の判決であるが、自衛隊基地内の電信線を切断したことが自衛隊法121条の「その他の防衛の用に供する物を損壊」に該当するとして起訴され事件につき、公判では自衛隊法合憲性について争われたものの、判決では被告人切断したものは「その他の防衛の用に供する物」に該当しない上無罪であり、無罪結論出た以上は憲法判断立ち入るべきではないとした例がある(札幌昭和42年3月29日判決・下刑集9巻3号359頁、いわゆる恵庭事件)。また、違憲判決効力あくまでも当該事件にしか及ばない解されていることもアメリカと同様である。 付随的違憲審査制例外とも解されるものとして、客観訴訟における違憲審査がある。行政事件訴訟法定められる民衆訴訟機関訴訟などの訴訟類型を、講学上、客観訴訟と呼ぶ。客観訴訟は、国や公共団体具体的な行為を争うものではあっても、当事者間権利義務関係に関する争いではない。客観訴訟審理においても違憲審査はできるので、その限度において、憲法秩序自体保障する制度に近づいているとも言える。 なお、在外日本人選挙権訴訟最大判平成17年9月14日民集597号2087頁)は、法律の規定違法性確認適法となりうることを示した(もっとも本件では確認の利益を欠くとされ不適法とされている)が、これはあくまで具体的な法的紛争解決のためには許されうるとしたもの過ぎず、およそ具体的な紛争から離れた抽象的審査制を認めたものではない。

※この「違憲審査の審理」の解説は、「違憲審査制」の解説の一部です。
「違憲審査の審理」を含む「違憲審査制」の記事については、「違憲審査制」の概要を参照ください。

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