みんしゅう‐そしょう【民衆訴訟】
民衆訴訟
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 04:34 UTC 版)
民衆訴訟とは、国又は地方公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求めて、原告が自己の法律上の利益にかかわらない資格(例えば選挙人たる資格)で提起する訴訟を言う(行政事件訴訟法5条)。原告が本案判決による確定について実質的利害関係を有する必要がなくとも訴訟提起できる点が、通常の訴訟と大きく異なる重要な点である。 原告および要件は法定されている。 公職選挙法203条・204条・207条(選挙の効力・当選の効力に関する訴訟) 地方自治法242条の2(住民訴訟)
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