行政訴訟
(行政事件 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/10/27 06:01 UTC 版)
行政訴訟(ぎょうせいそしょう)とは、行政事件に関する訴訟。
注釈
- ^ a b 仮の義務付、仮の差止めは、ここでは訴訟類型として挙げられているが共に本案のものではない。
- ^ 「処分性が認められない場合にはそもそも「法律上の争訟」(裁判所法3)に当たらないとされるか、あるいは当該立法によって認められるべき法的地位の確認訴訟として構成されることになろう(例として、在外邦人の選挙権を行使する権利の確認訴訟を公法上の当事者訴訟として認めた(最高裁 2005)がある)。」(人見 2014), p. 112.
- ^ つまり他の法定抗告訴訟で済ませられればそれでする必要があること。
- ^ 事例としては例えば(最高裁 1981)。
- ^ 形式的当事者訴訟、実質的当事者訴訟ともにあくまで講学上の呼称であって、実定法に定めが有るものではない。
- ^ 2004年の法改正以前にあまり注目されてこなかったのは、職権取調べの適用以外実質的に私法上の当事者訴訟と変わりなく。公私二元論に対する学会からの批判により存在意義が問われていたからである(一方でこれに対抗する当事者訴訟活用論も有った)。
- ^ 裁判所が原告からの申し立てなしに職権で被告の変更をすることはできないが、訴状の被告の表記が不正確であったり誤記の場合は、原告に対し補正を求めることになる。
出典
- ^ 稲葉 et al. 2018, p. 214 - 215
- ^ 行政訴訟のあるべき制度、あるべき運用について 法律文化 2004年2月号、神戸大学大学院法学研究科教授 阿部泰隆
- ^ 阿部 2021
- ^ 南 & 高橋 2014, p. 29
- ^ "抗告訴訟". 日本大百科全書. コトバンクより2022年7月7日閲覧。
- ^ (人見 2014), p. 111、一次文献は(杉本 1963), p. 8 -; (宇賀 2013), p. 119。
- ^ (人見 2014), p. 111、一次文献は(柳瀬 1969)
- ^ (人見 2014), p. 113 - 115.
- ^ a b (最高裁 2012)
- ^ (人見 2014), p. 114、一次文献は(山本)。
- ^ (人見 2014), p. 114、一次文献は例えば(塩野 2013), p. 264。
- ^ (人見 2014), p. 114.
- ^ (人見 2014), p. 114、一次文献は(塩野 2013), p. 252。判例としては例えば(横浜地裁 2014)。
- ^ (人見 2014), p. 115。一次文献は(塩野 2013), p. 253。
- ^ 斎藤 2007, pp. 318–319
- ^ 行政訴訟検討会 2004
- ^ a b 石川 et al. 2022, p. 170
- ^ 斎藤 2007, p. 320
- ^ 芝池 2017, p. 354
- ^ 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第1条
- ^ 民事訴訟法第4条第6項
- ^ 地方自治法第147条
- ^ 民事訴訟法第4条第4項
- ^ (村田 2014)
- ^ 村上 2014, p. 204、一次文献は杉本 1963, p. 28
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