行政事件訴訟法とは? わかりやすく解説

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ぎょうせいじけん‐そしょうほう〔ギヤウセイジケンソシヨウハフ〕【行政事件訴訟法】


行政事件訴訟法

行政庁のなした処分取消等を求めて訴え提起するの手続等について定めた法律行政事件訴訟に関する一般法として位置づけられている。産業財産権法については、例えば、特許法178条に審決等に対す訴えに関する規定あるように、一部行政処分について、行政事件訴訟法第1条における「他の法律に特別の定めがある場合」に相当するものとなっている。


行政事件訴訟法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/10 23:07 UTC 版)

行政事件訴訟法(ぎょうせいじけんそしょうほう、昭和37年5月16日法律第139号)は、事後における救済制度としての行政事件訴訟についての一般法1条)として制定された日本法律である。行政法における行政救済法の一つに分類される。立法担当者は裁判官の杉本良吉


注釈

  1. ^ 日本法の整備が不平等条約である安政の五か国条約及び改税約書の改訂条件だったため。
  2. ^ 従って、本法は行政訴訟法ではなく行政事件訴訟法と名付けられた(南 & 高橋 2014, p. 26 -27)。
  3. ^ 被告及びそれ以外の行政庁を含む。

出典

  1. ^ 内川義章 1899, p. 21.
  2. ^ 3月17日帝国議会衆議院 1947, p. 21.
  3. ^ "職権主義". ブリタニカ国際大百科事典. コトバンクより2022年4月27日閲覧
  4. ^ "職権証拠調べ". ブリタニカ国際大百科事典. コトバンクより2022年4月27日閲覧


「行政事件訴訟法」の続きの解説一覧

行政事件訴訟法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/06 21:45 UTC 版)

執行停止」の記事における「行政事件訴訟法」の解説

この節では、行政事件訴訟法は条数のみ記載する執行停止原則251項執行停止例外252項処分取消し訴え提起があつた場合において、処分処分執行又は手続続行により生ず重大な損害避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分効力処分執行又は手続続行全部又は一部停止をすることができる。処分効力停止処分によって生じ効力を、将来向かって処分無かった等しい状態に一時停止させること。 処分執行手続続行停止目的達成できる場合できない処分執行停止処分の内容実現するために行われる行政権による実力行使停止させること。 手続続行停止処分効力維持しながら、処分存在前提行われる後続処分停止させること。 事情変更による取消決定確定した後に、その理由消滅し、その他事情が変更したときは、裁判所は、相手方申立てにより、決定をもつて、執行停止決定取り消すことができる(261項)。 内閣総理大臣の異議27条)異議には、理由を附さなければならず(2項)、その理由には、処分効力存続し処分執行し、または手続続行しなければ公共の福祉重大な影響を及ぼすおそれのある事情を示すものとする3項)。 異議があつたときは、裁判所は、執行停止をすることができず、また、すでに執行停止決定をしているときは、これを取り消さなければならない(4項)。 異議述べたときは、次の常会において国会にこれを報告しなければならない(6項)。 執行停止等の管轄裁判所28条) 無効等確認の訴えへの準用38条)第25条から第28条まで準用される。

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行政事件訴訟法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/11 04:23 UTC 版)

管轄」の記事における「行政事件訴訟法」の解説

取消訴訟排他的管轄 第12条管轄取消訴訟は、被告普通裁判籍所在地管轄する裁判所又は処分若しくは裁決をした行政庁所在地管轄する裁判所管轄属する(1項)。 特定管轄裁判所原告普通裁判籍所在地管轄する高等裁判所所在地管轄する地方裁判所のこと。 国又は独立行政法人等を被告とする取消訴訟を、提起することができる。

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