ぎょうせいじけん‐そしょうほう〔ギヤウセイジケンソシヨウハフ〕【行政事件訴訟法】
行政事件訴訟法
行政事件訴訟法
行政事件訴訟法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/06 21:45 UTC 版)
この節では、行政事件訴訟法は条数のみ記載する。 執行不停止の原則(25条1項) 執行不停止の例外(25条2項)処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止をすることができる。処分の効力の停止処分によって生じる効力を、将来に向かって処分が無かったに等しい状態に一時停止させること。 処分の執行、手続の続行の停止で目的を達成できる場合はできない。 処分の執行の停止処分の内容を実現するために行われる行政権による実力行使を停止させること。 手続の続行の停止処分の効力を維持しながら、処分の存在を前提に行われる後続処分を停止させること。 事情変更による取消決定が確定した後に、その理由が消滅し、その他事情が変更したときは、裁判所は、相手方の申立てにより、決定をもつて、執行停止の決定を取り消すことができる(26条1項)。 内閣総理大臣の異議(27条)異議には、理由を附さなければならず(2項)、その理由には、処分の効力を存続し、処分を執行し、または手続を続行しなければ、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれのある事情を示すものとする(3項)。 異議があつたときは、裁判所は、執行停止をすることができず、また、すでに執行停止の決定をしているときは、これを取り消さなければならない(4項)。 異議を述べたときは、次の常会において国会にこれを報告しなければならない(6項)。 執行停止等の管轄裁判所(28条) 無効等確認の訴えへの準用(38条)第25条から第28条まで準用される。
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行政事件訴訟法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/11 04:23 UTC 版)
取消訴訟の排他的管轄 第12条(管轄) 取消訴訟は、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所又は処分若しくは裁決をした行政庁の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する(1項)。 特定管轄裁判所原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所のこと。 国又は独立行政法人等を被告とする取消訴訟を、提起することができる。
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