客観訴訟とは? わかりやすく解説

客観訴訟

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/07/21 13:10 UTC 版)

客観訴訟(きゃっかんそしょう)とは、客観的な法秩序の適正維持を目的とする行政訴訟のこと。客観的訴訟ともいう。個人の権利利益の保護を目的とするのではなく、法律に定められた者のみが提起できる[1]


  1. ^ "客観的訴訟". ブリタニカ国際大百科事典. コトバンクより2022年5月23日閲覧
  2. ^ "主観的訴訟". ブリタニカ国際大百科事典. コトバンクより2022年5月23日閲覧
  3. ^ a b 櫻井 2015, pp. 100–101.


「客観訴訟」の続きの解説一覧

客観訴訟

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/31 10:35 UTC 版)

行政訴訟」の記事における「客観訴訟」の解説

客観的な法秩序維持目的とする。

※この「客観訴訟」の解説は、「行政訴訟」の解説の一部です。
「客観訴訟」を含む「行政訴訟」の記事については、「行政訴訟」の概要を参照ください。


客観訴訟

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/11 15:12 UTC 版)

司法」の記事における「客観訴訟」の解説

司法該当しない国家作用であっても法律により裁判所権限与えることは可能である。裁判所法3条1項が「裁判所は…その他法律において特に定め権限有する。」としているのも、そのような趣旨解されている。具体事件性がなくとも、裁判所審査権限与える客観訴訟(客観的訴訟)の制度これにあたる。 客観訴訟とは、法の適用客観的適正保障し公益保護するために認められる訴訟をいう。個人の権利利益保護目的とする主観訴訟対比される。客観訴訟には、民衆訴訟行政事件訴訟法5条)と機関訴訟同法6条)の2種がある。民衆訴訟の例としては、住民訴訟地方自治法242条の2)や選挙訴訟公職選挙法203条、204条)などがある。 また、非訟事件、特に非争訟的非訟事件についてはその性質行政であるが、その処理は沿革上の理由等により裁判所権限がある。この非訟事件審査権限も「特に定め権限」に含むと解されるこのような法律の定め違憲であるという議論は特にされていない。しかし、無制約法律定めることが可能とも言い難く、本来的な司法該当しない権能裁判所付与することがどこまで可能であるかは、制約あり得る解される

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