日本における自然の権利運動の経緯とは? わかりやすく解説

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日本における自然の権利運動の経緯

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 06:05 UTC 版)

自然の権利」の記事における「日本における自然の権利運動の経緯」の解説

日本への自然の権利概念紹介は、1970年代には始まっていた。全国自然保護連合による自然の権利宣言の採択初期の例である。 実際に訴訟として本格的に自然の権利論が展開されたのは、1995年平成7年提訴の「奄美自然の権利訴訟」(アマミノクロウサギ訴訟)が最初である。この裁判では、自然保護活動家Aらのほか「アマミノクロウサギ」など動物4種原告として訴状名を連ねた鹿児島地方裁判所は、動物法的な権利主体性当事者能力)は無く、「アマミノクロウサギ」などの記載無意味として訴状却下した。そこで、原告Aらは、人間原告の「A」について「アマミノクロウサギことA」とするといった表示訂正行った。これは、あくまで自然物代弁者として原告適格認められるべきだという自然の権利論をとることを強調する趣旨だった。その後訴状受理されたAら人間原告対す判決出されたが、裁判所は、自然の権利論については実質的に法律の定めが無い客観訴訟にあたるなどと述べ原告適格欠けるとして却下判決終わっている。これ以前訴訟として、1993年提訴相模大堰訴訟など自然の権利考え方援用していると評価されている。以後いくつかの自然の権利訴訟」を名乗る訴訟、あるいは考え方が近い訴訟提起されている。原告適格の点では問題が無い住民訴訟形態事件でも、あえて問題提起のために自然物原告加え事例みられる自然物原告とすることに関しては、自然物自体当事者能力現行法上で認められていないため不適法というのが裁判所一貫した判断である。そのため実際に自然物原告とした訴えについては、自然物原告部分に関して訴状却下や、弁論分離して訴え却下といった裁判なされている。日本における自然の権利訴訟は、解釈論上の無理を承知提起されていると評される自然の権利論者は、これらの訴訟活動徐々に自然保護をめぐる法廷闘争あり方主として裁判所側の意識)を変更しつつあると主張している。たとえば相模大堰訴訟における横浜地裁訴訟指揮自然物原告否定し原告適格理由として訴訟却下求め神奈川県に対して横浜地裁は「実体反論なすように」という訴訟指揮をしたと、共同通信(1996-02-28-15:48)が報じた。ただし、この相模大堰訴訟客観訴訟である住民訴訟として提起されたもので、自然の権利論などで原告適格拡大議論している行政事件訴訟法上の抗告訴訟とは大きく事情異なる。奄美自然の権利訴訟判決でも、問題提起としては理解を示す旨が判決理由中で述べられている。 なお、2004年には、沖縄辺野古建設予定されている米軍普天間基地移転事業に関して沖縄生息する人間ではない動物種の「ジュゴン」、日本NGOである「生物多様性センター」「タートルアイランド回復ネットワーク」「日本環境法律家連盟(JELF)」「ジュゴン保護基委員会」「ジュゴンネットワーク沖縄」「ヘリポート建設阻止協議会」および個人3名、その依頼受けたアメリカ合衆国Marcello Mollo弁護士によって、市民訴訟条項本場であるアメリカ合衆国国防総省ラムズフェルド国防長官に対してジュゴン棲息地を含む、沖縄自然環境への、適切な配慮求める」という内容訴訟提起されている。本件訴訟は、2004年8月4日審理開始され2005年3月2日実体審理にはいることが決定され2008年1月24日原告側勝訴判決出された。国防総省その後も「(環境アセスの手法の選択は)自らの裁量圏内である」と主張しており、問題解決にはいたっていないが、「アメリカ合衆国が、市民訴訟条項持たない国で行なう事業」についての最初自然の権利に基づく勝訴判決であることから、重要な意味を持っている

※この「日本における自然の権利運動の経緯」の解説は、「自然の権利」の解説の一部です。
「日本における自然の権利運動の経緯」を含む「自然の権利」の記事については、「自然の権利」の概要を参照ください。

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