抗告訴訟
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/24 22:02 UTC 版)
かつて判例は、行政処分は、「国又は地方公共団体が行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められてるもの」をことであるとする立場を取り(最判昭和39年10月29日)、土地区画整理事業計画につき、①青写真論、②付随的効果論、③紛争未成熟論を根拠に、原則として処分性を否定した(最判昭和41年2月23日)。 これに対して、学説は、紛争の早期根本的解決を図るため、処分性を認めるべきとする説が有力であった。 平成20年9月10日、最高裁は、土地区画整理事業計画の決定は、地区内の宅地所有者等の法的地位に変動をもたらすものであって(青写真論の否定)、抗告訴訟の対象となるに足る法的効果を有し(紛争未成熟論の否定)、実効的な権利救済を図る観点からみても、これを対象とした抗告訴訟の提起を認めるのが合理的である(付随的効果論の否定)として、土地区画整理事業計画決定につき処分性を認めた。
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