抗告訴訟とは? わかりやすく解説

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こうこく‐そしょう〔カウコク‐〕【抗告訴訟】

読み方:こうこくそしょう

行政庁公権力の行使に関する不服を扱う訴訟行政事件訴訟典型的なもので、行政庁処分または裁決取り消し訴えなど。


抗告訴訟

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/24 22:02 UTC 版)

行政計画」の記事における「抗告訴訟」の解説

かつて判例は、行政処分は、「国又は地方公共団体が行行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務形成し又はその範囲確定することが法律上認められてるもの」をことであるとする立場取り最判昭和39年10月29日)、土地区画整理事業計画につき、①青写真論、②付随的効果論、③紛争未成熟論を根拠に、原則として処分性否定した最判昭和41年2月23日)。 これに対して学説は、紛争早期根本的解決を図るため、処分性認めるべきとする説が有力であった平成20年9月10日最高裁は、土地区画整理事業計画決定は、地区内の宅地所有者等の法的地位変動もたらすものであって青写真論の否定)、抗告訴訟の対象となるに足る法的効果有し紛争未成熟論の否定)、実効的な権利救済を図る観点からみても、これを対象とした抗告訴訟の提起認めるのが合理的である(付随的効果論の否定)として、土地区画整理事業計画決定につき処分性認めた

※この「抗告訴訟」の解説は、「行政計画」の解説の一部です。
「抗告訴訟」を含む「行政計画」の記事については、「行政計画」の概要を参照ください。

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