日本の行政訴訟における分類とは? わかりやすく解説

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日本の行政訴訟における分類

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 14:40 UTC 版)

客観訴訟」の記事における「日本の行政訴訟における分類」の解説

主観訴訟客観訴訟の別は、日本の行政訴訟における分類のための概念として用いられる主観訴訟とは、裁判所法3条1項の「法律上の争訟」であり、当然に裁判所司法権)の権限属する。客観訴訟とは、これに対して法律上の争訟」にあたらず、「法律において特に定め」た場合にのみ、例外的に許される訴訟類型である(行政事件訴訟法42条)。 行政訴訟法訴訟類型主観訴訟 抗告訴訟 当事者訴訟 客観訴訟 民衆訴訟 機関訴訟 行政事件訴訟法は、行政事件訴訟として、抗告訴訟当事者訴訟民衆訴訟及び機関訴訟4種挙げる第2条)。このうち、前2者、抗告訴訟当事者訴訟主観訴訟であり、後2者、民衆訴訟機関訴訟客観訴訟である。 客観訴訟のうち、民衆訴訟とは、国又は公共団体機関法規適合しない行為是正求め訴訟であり、地方自治法住民訴訟公職選挙法当選訴訟同法選挙訴訟含まれ選挙人たる資格その他自己の法律上利益かかわらない資格提起する第5条)。機関訴訟とは、国又は公共団体機関相互間における権限存否又はその行使に関する紛争についての訴訟である(第6条)。

※この「日本の行政訴訟における分類」の解説は、「客観訴訟」の解説の一部です。
「日本の行政訴訟における分類」を含む「客観訴訟」の記事については、「客観訴訟」の概要を参照ください。

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