日本の行政改革とは? わかりやすく解説

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日本の行政改革

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/27 04:13 UTC 版)

業務独占資格」の記事における「日本の行政改革」の解説

日本においては1998年平成10年1月行政改革推進本部設置され規制緩和委員会(後に規制改革委員会へ名称変更)によって、「公的な業務独占資格について資格要件業務範囲等の在り方含めた見直しが行われた。 当該見直しにおいては業務独占資格特定市場への参入障壁として機能しており、その競争制限性により弊害生じ可能性指摘された。 2002年平成14年)には、規制改革推進か年計画改定)(平成14年3月29日閣議決定)において、業務独占資格について、資格廃止相互乗り入れ業務範囲見直し報酬規定廃止試験合格者数見直し等を推進することにより、各種業務分野における競争活性化通じたサービス内容の向上価格の低廉化国民生活利便向上等を図ることが基本方針として定められた。 具体的には、以下のような18項目について再検討が行われた。 (別紙1)業務独占資格見直し (1) 業務範囲余りに細分化されている資格については、業務範囲見直し資格間の相互乗り入れ検討するまた、業務独占資格者の業務のうち隣接職種資格者にも取り扱わせることが適当なものについては、資格制度垣根低くするため、他の職種参入認めることを検討する(2) 以下の資格については、廃止含めその在り方検討する。 ・資格者以外でも実施可能な専門性の低いもの ・資格取得当たって試験合格等の特段要件を必要としないもの ・試験合格率又は講習終了率が極めて高いもの ・社会的使命終了したこと等により、年間資格取得者数少ないもの ・資格取得要件試験合格原則としているにもかかわらず資格取得者のほとんどが試験合格以外の特例による取得者であるもの ・類似資格民間資格において存在するもの(3) 法律上資格試験を行うこととされている資格については、試験実施する(4) 明確で合理的な理由のない受験資格要件については、その廃止検討する(5) 受験前の実務経験試験合格後修習講習等義務付けについては、合理的な理由なくして参入規制として機能しないようその在り方見直す。(6) 障害等を理由とする欠格事由については、その合理性について検討し所要措置講ずる(7) 受験資格及び資格取得係る特例措置認定基準については、明文化公表進める。(8) 合格人数制限行っているものについては、参入規制とならないよう、これを見直す。(9) 関連類似資格等については、統合又は試験講習科目共通化免除若しくは履修科目免除進めることについて検討する(10) 合否判定基準配点模範回答等の公表不合格者に対す成績通知を行うほか、合格発表迅速化する。(11) 例えば以下の方法採用することにより、資格取得容易化検討する。 ・合格科目積み上げ方式による合格方式推進再受験における既合格科目免除制度推進 ・試験問題公表持ち帰り推進(12) 受験料積算根拠精査する(13) 公正有効な競争確保等の観点から、登録・入会制度在り方について検討する(14) 公正有効な競争確保合理性観点から、報酬規定在り方見直す。(15) 公正有効な競争確保合理性観点から、広告規制在り方見直す。(16) 有効期間定期講習義務付け合理性について検討する(17) 資格者対す利用者の複雑多様かつ高度なニーズにこたえるとともに資格者による継続的かつ安定的な業務提供や賠償責任能力強化などの観点から、必要に応じて資格者法人制度の創設検討する(18) 経済社会の複雑多様化、国際化適切に対応するため、専門性いかした高度なサービス提供されるよう、必要な場合資格者数増大を図る。 これらの方針先立ち行政書士では2000年平成12年)に受験資格廃止されている。2002年には(平成14年司法書士で、2003年平成15年)には弁理士で、2005年には土地家屋調査士業務範囲拡大されそれぞれ簡裁訴訟代理等関係業務特定侵害訴訟代理業務民間紛争解決手続代理関係業務などの、従来弁護士にのみ認められていた業務一部解禁された。 通訳案内士は、従来業務独占資格として位置づけられていたが、2018年平成29年)からは通訳案内士法から業務独占規定削除され資格名称が「全国通訳案内士」と「地域通訳案内士」に改められ単なる名称独占資格となった従来は、成年被後見人被保佐人などの制限行為能力者は、弁護士医師などの一部業務独占資格において、一律免許の取得ができなかった(絶対的欠格事由)。2019年令和元年)に成年被後見人等の人権尊重不当な差別防止目的として、「成年被後見人等の権利制限係る措置適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」が施行された。これによって、弁護士法医師法から欠格条項削除削除され併せて個別適格性を審査する規定設けられた。

※この「日本の行政改革」の解説は、「業務独占資格」の解説の一部です。
「日本の行政改革」を含む「業務独占資格」の記事については、「業務独占資格」の概要を参照ください。

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